増減額について

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年10月6日 15:36に更新されました。
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    • #31764

      ハンマー
      参加者

        介護保険でのサービスで、1ヶ月の単位数よりオーバで請求して増減額を超えてます。と国保連から通知がきたのですが、オーバーしてしまった分は自費でもらうようにしていますか?国保連に改めてまた再請求をするのでしょうか?知識不足なので教えてほしいです。

         



      • #31774

        さらら
        参加者

          支給限度額を超えた分は、全額自己負担(10割負担)になりますが、普通はケアマネさんが事前に超過した単位数分をどこかの事業所に割り振って、その事業所が国保連請求分と超過分を分けて国保連に請求します(超過分は利用者へ請求)

          ケアマネさんとどういう話をされていますか?
          あと介護保険審査増減単位数通知書が届いていると思いますが、なんて書いてますか?「給付管理票の実績を超えるもの」みたいなの書いてます?

        • #31775

          ハンマー
          参加者

            さららさん、ありがとうございます。ケアマネさんは何も言ってこないです。給付管理票ですの実績を超えるものと国保連からきてます。

          • #31776

            さらら
            参加者

              「給付管理票の実績を超えるもの」というのは、ケアマネさんが国保連に提出している給付管理票の単位数よりもハンマーさんの事業所が国保連に提出した請求明細の単位数が上回っている場合に発生するやつです。差額(単位数の差)分は、マイナスとなり、給付管理票の単位数分がハンマーさんの事業所の振り込まれます。

              ケアマネさんから何も言ってこないてことは、支給限度額(要介護度ごとの定められている単位数総額限度)を超過したのではなく、単にケアマネさんが提出した給付管理票の単位数を超えているだけではないでしょうか。
              ハンマーさんの事業所がケアマネさんに提出したサービス実績(提供票の実績)の単位数と国保連に提出した請求明細の単位数はどちらも同じ、かつ正しい単位数になっていますか?
              どちらも同じで正しい単位数であり、支給限度額を超えていないケースなら、ケアマネさんの給付管理票にミスがあったということなので、ケアマネさんに連絡して給付管理票を「修正」で上げてもらえばいいと思います。この場合は、事業所側が国保連に再請求する必要はなく、修正後の審査で差額分が振り込まれます。
              事業所側が国保連に提出した請求明細の単位数が間違っていてケアマネさんの給付管理票の単位数が合っている場合は、冒頭の通り、マイナスされているので何もしなくて大丈夫です。

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