コロナクラスター時の行政への報告

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年4月1日 00:57に更新されました。
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    • #28434

      櫻井聡
      参加者

        施設にて
        県が報告を要請する基準のコロナ感染がありました。

        現在、コロナは5類扱いですが
        施設は報告の義務を怠った場合は
        なんらかの処分がありますでしょうか。

        *県の基準には「5類だから報告不要」などの記載はありません

        また、施設などがコロナ感染に関する報告を渋る理由として考えられる理由とかありましたら教えてください。

      • #28455
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          すみません。施設の知見があまりないので処分や報告を渋る理由等については、分かりません。ただ厚労省の通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」により報告基準が示されており、基本的にこの通知をもとに各自治体は介護保険主管部局および保健所への報告基準を定めています。
           
          基準は以下のとおり。
           
          ①同一の感染症等による、またはそれらが疑わる死亡者・重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合
          ②同一の感染症等の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
          ③上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設庁が報告を必要と認めた場合
           
          ちなみに、厚労省通知によれば、5類移行後の新型コロナもここでいう感染症に含まれると明記されていますので、5類だから報告不要とはならないかと存じます。
          また社会福祉施設等とは、サ高住や老人ホーム、デイなどであり訪問系サービスは含まれません。

        • #28461

          櫻井聡
          参加者

            丁寧にありがとうございます。

            当施設は住宅型有料老人ホームにて訪問介護サービスを提供しております。
            厚労省基準では、今回②に該当します。
            ですが、社会福祉施設という意味では、また分類される老人福祉施設には当施設は該当しないのではと思いました。

            だから大丈夫ということであったとしても
            濃厚接触者に該当する他の利用者や関係者、家族には厚労省基準に該当しないからということは難しい説明になります。

            5類だからというのは、いずれにしろ理由にならないことは理解しましたが、施設という概念が厚労省基準では細かくみていなかったですが勉強にはなりました。

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