サービス担当者会議・訪問介護計画書について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年7月5日 23:52に更新されました。
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    • #28970

      レオン
      参加者

        新人サ責です。利用者さんのプラン変更の際にサービス担当者会議の書類を作成するまではわかるのですが、提供内容は変わらず、提供の始まりの時間だけが30分ずれたり、曜日だけが変更になる場合も書類を作成しなければならないのでしょうか。
        その度に、訪問介護計画書に記載する内容も(提供時間や曜日)も変わるので、都度利用者様からサインをいただかなければならないという事になりますよね?
        担当者会議の書類は、ケアマネージャーが作成したものをファイルにつづっているのですが、時間が変更になった時の書類をもらっていないので、計画書はいらないという事なのか、計画書はいらないけど、訪問介護計画書はサインをもらわなければならないのか…勉強不足でケアマネージャーに聞けずで、どなたか教えていただけないでしょうか。説明下手ですみません。

      • #28977
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          時間や曜日の変更が一時的なものではないなら、基本的には訪問介護計画を変更し、利用者から署名または記名押印を貰っておくのが良いでしょう。(ただし、自治体によっては訪問介護計画書を変更しなくても追記や修正をするだけで良い場合があります)
           
          >>担当者会議の書類は、ケアマネージャーが作成したものをファイルにつづっているのですが、時間が変更になった時の書類をもらっていないので、計画書はいらないという事なのか、計画書はいらないけど、訪問介護計画書はサインをもらわなければならないのか…
           
          ①担当者会議自体が開催されていないのですか?それとも②開催されたがサービス担当者会議の要点(第4表)を貰っていないということですか?また③ケアプランは貰いましたか?それとも貰っていませんか?・・・が、文面から読み解けないため質問とズレていたらすみません。
           
          ①の場合、時間や曜日変更等が臨時的・一時的なものではないなら、いわゆる「軽微な変更」に該当しないため、ケアマネさんはサービス担当者会議を開催し、ケアプランを変更する必要があります。サービス担当者会議が開催されていないなら、もしかしたら、所管の市町村等が今回のケースをいわゆる「軽微な変更」と認めているのかもしれません。この場合サービス担当者会議を省略した上でケアプランを変更することができます。
           
          ②の場合、ケアマネさんが作成するサービス担当者会議の書類「サービス担当者会議の要点(ケアプラン第4表)」をサービス事業所に交付する義務は、そもそもケアマネさんにありませんので、もらえない場合は各自作成する必要があります。
           
          ③の場合であって、ケアプランを貰っていない場合、軽微な変更であるか否かに関わらずケアプランは変更されていますので、当然貰っておいた方が良いでしょう。ただし、これについても市町村等により取り扱いが異なる場合があります。
           
          以上、かなり曖昧な回答になりましたが、結論自治体により取り扱いが異なるため、ケアマネさんではなく所管の自治体へ確認されてください。(ケアマネさんには聞かない方が良いです。知らんがなと思われてしまうかもなので)
           
          自治体には、今回のケースが一時的な時間・曜日変更ではなく継続的なものなのであれば、
          ・そもそも訪問介護計画を再作成する必要があるのか
          ・再作成が必要な場合、変更したケアプランを貰う必要があるのか
          の2点を確認すると良いと思います。ケアプランを貰う必要があるなら、その回答をもってケアマネさんに交付してほしい旨をお伝えください。

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