厚労省留意事項通知の2-(1)-①と②に以下の記載があります。
⑴ 居宅介護サービス費
① 居宅介護サービス費の算定について (一部略)
また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
② 基準単価の適用について
居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。
——————–
今回のケースがどの程度早く終わっているのか分かりませんが、ヘルパーの手際等により多少時間が前後することは普通にあります。単発的な多少な時間前後であれば計画上の時間1.5hで算定でよいだろうし、実績記録票も1.5hでよいかと。(また、是非は置いておきますが計画時間に合わせて終了するよう作業ペースを調整する等もよくします)
ただ、あなたが言う「早く終わる」が報酬区分を下回る時間(1.0や1.25)に終わってしまうものであり、今後も同様なのであれば、そもそもの計画時間がミスってますので居宅介護計画を速やかに変更する必要があるでしょう。なお、この場合の実績記録票の記入及び報酬算定については、上記厚労省通知を自治体がどう解釈し運用しているかによるため確認されてください。
私の地域では、この場合、実績ベースで算定するため実績記録票には1.5hでなく1.0hや1.25hなど実際の実績で記入、算定してます。(計画時間と異なるため新たな欄に記入)
このあたりは、介護保険の訪問介護とも異なる場合がありますし、自治体によっても取りあつかいが異なります。
相談支援専門員への報告については、居宅介護計画は相談支援専門員が作成するサービス等利用計画を踏まえて作成するものですから、居宅介護計画の変更が必要ならその時点で報告されてください。