ヘルパーの賃金について

  • このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年8月3日 20:31に更新されました。
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    • #19060

      ヒロ
      参加者

        いつもお世話になっております。

        障がい者サービスの重度訪問介護を利用して、ヘルパーが泊まりでサービス提供をしておりました。
        今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。

        賃金について、重度訪問の場合は、30分毎に〇〇円としていましたが、介護保険の場合はこのサービス名なら〇〇円としています。
        2時間ルールもあり、このような場合はどのように賃金を支払っているのか、ご教授いただければ幸いです。

      • #19061

        しょうた
        参加者

          こんにちは。重度訪問と介護保険を併用しているパターンですね(^_^)

          〉〉今回は介護保険のサービスを利用しての泊まりの予定です。

          とのことですが、泊まりの時間帯のうち介護保険だけを使うわけではないですよね?どんな感じの内訳になりますか?

        • #19062

          ヒロ
          参加者

            返信ありがとうございます。
            介護保険のみです。

            19時から20時 22時から23時 2時から3時 5時から6時といった感じです。

          • #19063

            しょうた
            参加者

              なるほど、結構珍しいパターンですねぇ。

              それなら、早朝・夜間・深夜帯にそれぞれ訪問してサービスを提供した、と同じ扱いになりますので、まずその回数分の時給が発生します。さらに、実際は一回一回家に帰って利用者宅に訪問してるわけではなく、利用者宅に拘束されているわけですので、休憩時間を除いた拘束している分の時給を別枠で設定して、合わせて支払う感じです。

              労働基準法の観点から考えても、この方法が妥当なところだと思います。
              あと重度訪問介護での泊まりパターンと介護保険での泊まりパターンは、サービス内容的には同じだと考えられますので、双方の給与も合わせた方が良いです。

            • #19064

              ヒロ
              参加者

                ご丁寧に、ありがとうございます!
                参考にさせていただきます。

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