おむすびさん、こんばんは!
>>モニタリング報告は、ケアマネージャーに提出が必要と認識しているのですが、訪問介護計画書のように交付書や提出書のようなものは必要ですか?
交付書や提出書は必要ありません。ケアマネに渡すだけでOKです。(ちなみにサービス提供票(実績)と一緒にモニタリング報告書を提出するのが一般的)
また、当サイトのモニタリング兼サービス実施状況報告書は、モニタリング記録としての役割も兼ねていますので、事業所にも保管しておいてくださいね。
>>また、利用者様からのサインや、利用者様への交付は不要でしょうか?
利用者への交付は不要ですが、サイン等は自治体によって求められる可能性があります。
順に説明します。
モニタリングとは、基準省令第24条に「サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。」と記載されているとおり、訪問介護計画の実施状況を把握・評価することです。
加えて、単に実施状況を把握・評価すればOKというわけではなく、省令の解釈通知である老企第25号に「サービス提供責任者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。」との記載があります。
つまり、モニタリングにおいては訪問介護計画の実施状況を把握し、評価した内容も含めて利用者側へ説明しなければならないということです。
したがって、利用者へきちんと説明した証明としてモニタリング記録に署名欄を設け、サインを頂戴するよう定めている自治体があってもおかしくないですし、サインや印をもらっておけば確実であることは間違いありません。
とはいえ、弊社関係事業所や私自身の経験上、自治体等からそのような指導を受けたことはなく、書式内において「○月○日にサービス実施状況や援助目標の達成度合いなどの評価について○○様に説明しました。」と記載しておけば問題ないのではないか、との解釈のもと当サイトが提供しているモニタリング兼サービス実施状況報告書を作成した次第です。
なんとも言えない返答となってしまいましたが、とりあえず当サイトの書式で運用していただいて、実地指導時に何かしらの指摘を受けたら修正すれば良いかなと思います。
仮にモニタリング記録等にサインが必要な自治体であっても、1回目の実地指導でサインがないことをもって大きな行政処分をくらうことはまずありませんので。
ご参考までm(__)m