訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › モニタリングに利用者さんのサインや交付は必要ですか?
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年8月24日 19:25に更新されました。
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2023年8月22日 16:25 #25893
おむすび参加者6月に訪問介護事業所を開業し、7月半ばから利用者様のサービスが開始となりました。
今月で1カ月を迎える利用者様がほとんどです。
7月末サービス実施状況報告書を作成し、8月頭にケアマネさんに提出しました。利用1カ月となり、利用者様に聞き取りとヘルパーさんに聞き取りを行っています。
サービス実施状況報告書はこちらのヘルパー会議室のものを活用させていただきました。
モニタリングも同様に、ことらのモニタリング兼サービス実施状況報告書をと思っております。モニタリング報告は、ケアマネージャーに提出が必要と認識しているのですが、訪問介護計画書のように交付書や提出書のようなものは必要ですか?
また、利用者様からのサインや、利用者様への交付は不要でしょうか?
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2023年8月22日 21:39 #25896
くらたろうキーマスターおむすびさん、こんばんは!
>>モニタリング報告は、ケアマネージャーに提出が必要と認識しているのですが、訪問介護計画書のように交付書や提出書のようなものは必要ですか?
交付書や提出書は必要ありません。ケアマネに渡すだけでOKです。(ちなみにサービス提供票(実績)と一緒にモニタリング報告書を提出するのが一般的)
また、当サイトのモニタリング兼サービス実施状況報告書は、モニタリング記録としての役割も兼ねていますので、事業所にも保管しておいてくださいね。
>>また、利用者様からのサインや、利用者様への交付は不要でしょうか?
利用者への交付は不要ですが、サイン等は自治体によって求められる可能性があります。
順に説明します。
モニタリングとは、基準省令第24条に「サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。」と記載されているとおり、訪問介護計画の実施状況を把握・評価することです。
加えて、単に実施状況を把握・評価すればOKというわけではなく、省令の解釈通知である老企第25号に「サービス提供責任者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。」との記載があります。
つまり、モニタリングにおいては訪問介護計画の実施状況を把握し、評価した内容も含めて利用者側へ説明しなければならないということです。
したがって、利用者へきちんと説明した証明としてモニタリング記録に署名欄を設け、サインを頂戴するよう定めている自治体があってもおかしくないですし、サインや印をもらっておけば確実であることは間違いありません。
とはいえ、弊社関係事業所や私自身の経験上、自治体等からそのような指導を受けたことはなく、書式内において「○月○日にサービス実施状況や援助目標の達成度合いなどの評価について○○様に説明しました。」と記載しておけば問題ないのではないか、との解釈のもと当サイトが提供しているモニタリング兼サービス実施状況報告書を作成した次第です。
なんとも言えない返答となってしまいましたが、とりあえず当サイトの書式で運用していただいて、実地指導時に何かしらの指摘を受けたら修正すれば良いかなと思います。
仮にモニタリング記録等にサインが必要な自治体であっても、1回目の実地指導でサインがないことをもって大きな行政処分をくらうことはまずありませんので。
ご参考までm(__)m -
2023年8月24日 19:25 #25911
おむすび参加者ありがとうございます!
提出するタイミングや、一般的な内容を教えていただけるのがとてもうれしいです。
こちらのモニタリングの様式を活用させていただきます!
くらたろうさん、いつもありがとうございます!
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