介護移送とケア移送について

  • このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年3月21日 22:17に更新されました。
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    • #16242

      Tottoro
      参加者

        介護移送(輸送)とケア移送(輸送)の違いについて教えて欲しいです。
        介護移送とはケアマネージャーが作成する計画書に書かれている場合、病院や買い物介助で利用者様を乗せていき、介護員1人対応で乗せていくというのは可能ですか。運転手と介助員と2人で対応する場合も介護移送でいいですか。

        ケア移送は、介護保険外や通院以外の目的で乗せる場合対応でいいのでしょうか。 

      • #16244

        わさび
        参加者

          Tottoroさんこんにちは。

           
          仰っている介護移送は、おそらく訪問介護の通院等乗降介助のことですよね。

           
          通院等乗降介助は、訪問介護員が自ら運転する車に利用者をのせて通院や日常生活品の買い物などの介助を行います。(要支援の利用者は対象外)

          そのため、訪問介護員1人での対応が基本です。

          もし運転中に座位保持ができない利用者なら、ケアプランに2人対応の必要性をのせてもらった上で、訪問介護員2人での対応が可能となります。
           

          例えば訪問介護員Aが運転し、訪問介護員Bが利用者のとなりに座って介助するなど。

          ただし、訪問介護員2人対応で行った場合は、通院等乗降介助の介護報酬ではなく、身体介護中心型の介護報酬での算定となりますので注意してください。
           

          ケア移送については、介護移送対象外の方が利用します。

          介護保険外ですので制度的な縛りはありません。そのため多くの事業者は、目的地は自由、要支援の方もOKとしています。

        • #16245

          Tottoro
          参加者

            ご回答ありがとうございます。

            通院等乗降介助の場合、ご自宅から病院まで乗せて行き、受付等の介助をし、また帰りは介助し、乗せて帰ってくる形ですよね。
            その場合は、病院の院内介助は付き添わないでいいですよね。
            もし、病院に乗せていき、介助ありの場合は待機時間が算定されず、移動介助や更衣介助で身体介護の算定ができますよね。この場合介護移送になりませんか。介護員1人で利用者様が1人の場合。

            以前、他の事業所の方から、介護移送(輸送)は、運転手と介護員と2人体制で利用者様を乗せて歩かないといけない。1人だとケア移送(輸送)になると言われ、車中の介助は、ケアプランにない限り、算定できないと聞いたことがあります。

            どちらが正しいのか、早めに誰かにお聞きしたくこの掲示板にきました。

          • #16248

            わさび
            参加者

              返信が遅くなりました。

              Tottoroの質問については下記にすべて書いてます。
              ここで説明すると長くなりすぎるので確認してください。

              https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/380000/381000/p002091_d/fil/siteihoumonkaigogaidorain.pdf

            • #16249

              Tottoro
              参加者

                わさびさん
                ご返信ありがとうございます。この資料を調べたことありますが、地域によって対応が違っていることはないですよね。
                長崎市のこの資料をじっくり読んで参考にし、業務にあたりたいと思います。何度もすみません。またわからないことあったら教えてください。

              • #16250

                わさび
                参加者

                  条例やローカルルールによって多少の違いはあると思いますが、Tottoroさんが気になってる部分は、どの地域でも同じだと思いますよ。
                  省令を基本としていますので。
                  気になるようでしたら、管轄の自治体へ問い合わせて見るのが良いかと。

                  もし、その資料を読んでも分からないことがあれば聞いてください。私でよければお答えします。

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