処遇改善加算をⅠからⅡへ変更ということは、特定事業所加算ⅠかⅡの取得をやめたのかな。とりあえず以下を説明されたらよろしいかと。
・介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算であること。
・○○(介護福祉士30%以上配置を担保する特定事業所加算の取得をやめたこと)により当事業所が算定する介護職員等処遇改善加算がⅠ→Ⅱになり、加算率が24.5%→22.4%(訪問介護の場合)になったこと。
・利用料について、その月にどの程度サービスを利用するかにより加算単位数が異なるため一概には言えないが、当該利用者の場合、月の利用料の目安として○○円→○○円、差額○○円程度下がること。(例えば先月分に比較するなど)