住宅型有料老人ホームでの障害福祉サービス利用について

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    • #34316

      えびてん
      参加者

        初めて投稿させていただきます。

        私は、訪問介護事業所のサービス提供責任者をしています。年に数回、住宅型有料老人ホームに入所されている方の通院介助のみ、障害福祉ービスを提供しています。通院のみで日頃の訪問介護は、有料老人ホーム併設の訪問介護事業所が訪問し、ケアマネは外部でした。
        当初開始した時は、コロナの為に外部の事業所は施設に入れないため担当者会議も参加させることが出来ないとケアマネに言われてしまったので、計画書をもらっていますが、障害福祉サービスの為に担当者会議は開催してもらえていない状況です。通院も胃ろう交換の為に4,5か月に一回程度でした。ケアマネからのモニタリングも無く、居宅介護計画書も言わないともらえないのですが、このままで大丈夫なのかと思っています。 こういったのは、他でもあるでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

      • #34329
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          えびてんさんこんにちは。
          ちょっと状況を整理させてくださいね。
           
          ①その利用者さんへのサービスは、有料併設の訪問介護事業所とえびてんさんの事業所が入っていて、介護保険の訪問介護は前者の事業所が、障害福祉サービスの居宅介護かな?(通院のみ)を後者のえびてんさんの事業所が提供している。
          ②その利用者さんは、介護保険と障害福祉を併用していて、介護保険の居宅介護支援(ケアマネ)のみで特定相談支援事業所の計画相談は利用していない。(ダブルケアマネではない)
          ③えびてんさんの事業所は障害福祉サービスのみの提供であるため、担当者会議を開催してもらえずケアプランも言わないともらえない。
           
          その利用者さんは、おそらく介護保険の区分支給限度額の関係で、ケアマネが市町村と調整し障害福祉サービスの居宅介護か重度訪問介護を上乗せ支給してもらっていて、障害福祉サービスに関してはセルフプランになっているという感じでしょうか。
           
          ケアマネが作るケアプランには、障害福祉サービスに関することの記載もあるでしょうから、担当者会議への出席依頼やケアプランの交付をしてもらいたいところですが、えびてんさんの事業所のようなことになっているケースは結構あると思います。
           
          介護保険の訪問介護であれば、ケアプランに沿って計画書を作ったりサービス提供したりしなければなりませんが、えびてんさんの事業所は、他法制度の障害福祉サービス事業所として居宅介護または重度訪問介護を提供しており、障害の基準においてこうした決まりはありません。
           
          居宅介護または重度訪問介護は、えびてんさんの事業所が作る個別支援計画(居宅介護計画または重度訪問介護計画)に基づきサービス提供が基本です。また、基準の解釈において、特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画を踏まえて個別支援計画を作成することとされていますが、計画相談を利用していませんので踏まえる計画がありません。
           
          もちろん、えびてんさんの事業所が作る個別支援計画には、他のサービスの利用状況や連携について記載しておく必要はあると思いますし、担当者会議も出席した方が良いし、ケアプランももらっておいた方が良いとは思います。ですが、運営指導の観点からいうと、担当者会議やケアプランなど基準上の義務がないことをもって重大な違反として処分することはできません。あったとしても口頭でなんらかの助言をされる程度に留めないとおかしい話です。
           
          ただ、これはあくまで基準省令に基づく見解ですから、都道府県等の指定権者が別に定める基準条例で取り決めている場合や独自のルールがある場合は、この限りではないこともあると思います。こればかりはこちらでは分かりませんので、この回答をもって指定権者に確認してみてください!

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