入院時の契約解除について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年7月28日 15:08に更新されました。
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    • #30690

      emily
      参加者

        いつも参考にさせていただいております。
        当事業所は、管理者(私)とサ責2名の計3名で運営。3人とも訪問介護員を兼務しています。

        利用者さんが入院した時の対応について質問です。

        概ね1ヶ月程度の入院であれば、退院後のサービス再開を見越しその時間と枠を空けておく(休止状態にしておく)のですが、1ヶ月以上の長期入院や退院目処が立たない入院の場合、その方との契約を解除したいと考えています。

        その場合・・・
        1,契約書に記載すべきか?記載するならどのような書き方がいいか?
        2.文書にはせず口頭にて説明したほうがいいか?
        3,そもそも契約を解除すべきではない、解除してはいけないのか?

        3名で運営しているので、入院中の空いた時間に別の契約を入れるわけにはいかず(退院後の調整が難しいので)
        少しでもサービスを入れていかないと、経営にも響いてしまいます。

        皆様の事業所ではどのように対処されていますか?

      • #30810

        わさび
        参加者

          訪問介護サービスは、正当な理由なくサービス提供を拒んではならないとする提供拒否の禁止規定が設けられているため悩ましいですね。
          長期間の入院となると仰る通り経営にも響きますし、契約の解除自体は可能と考えられますが、どの程度の期間であれば問題がないのかは明言できません。
          大抵は3ヵ月以上としている事業所が多いように思いますが、うちの場合は、とりあえず契約書に以下の規定を設け、口頭で1ヵ月以上になるとこれまで通りの曜日・時間でのサービス提供が難しくなる可能性がある旨を伝えています。
          ‐‐‐
          甲(利用者)が医療機関等へ入院された場合には、乙(事業者)は、甲が退院された後に訪問介護サービスの提供を再開できるよう努めるものとします。ただし、入院の期間によっては、退院後の訪問介護サービスの提供を開始できず、本契約を解除する場合があります。この場合、乙は、甲への訪問介護サービスの提供が滞らないよう居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の訪問介護サービス事業者の紹介等の便宜を図るものとします。
          ‐‐‐
          なお、契約書にどう記載するか等は、弁護士などに相談するのが一番安全です。

        • #30817

          emily
          参加者

            わさび様、ご回答本当にありがとうございました。
            文書にした方が明確ですが、それはそれで問題になりそうですね…
            契約書に記載するかどうか、社労士の先生にも相談してみます!

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