>>提供票や、断った相談者の相談受付票も保管するのですね。勉強になります。
基準第9条に規定の通り、訪問介護事業者は原則として利用申し込みに対して応じなければならず正当な理由なく拒否できないこととされています。このため、相談者に対して正当な理由で断ったと証明できるよう断った相談者の相談受付票を残しておきます。運営指導時に聞いたのですが、断った相談者が役所に苦情を入れたりするようです。まぁ介護保険はケアマネからの相談が普通ですからそこまでシビアには考えてはいないようですが。
>>提供票は毎月のことなので枚数が多くなるかと思いますが、一冊のファイルに月ごとに上に重ねて綴じていく感じでよいのでしょうか?
うちは1冊のファイルに重ねてとじて、たまってきたらファイルから取り出して利用者ごとに〇年〇月~〇月分というように表紙を貼って紐でくくってまとめてます。差し替え前のものは破棄でよいと思われますが、なんとなく捨てずにまとめて保管しちゃってますね。
>>FAXについては、送信状を保管するということでしょうか?
仰る通り。運営指導時に助言をもらってから、うちは送付状などを含めケアマネや他事業者等の連携した書類はすべて保管しています。
基準第14条に訪問介護事業者は居宅介護支援事業者やその他保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならないと定められているため、媒体を問わず情報共有した記録はすべて保管しておくとよいでしょう。なおFAX記録が絶対必要というわけではありません。FAXでやりとりした記録だけでなく、メールでも確認できればよいだろうし、電話でやりとりしたならその内容を支援経過に記録しておくこともよいだろうし。とにかく、これらひとつひとつが挙証となりますので。
>>またそのファイリングは、利用者カルテに「ケアマネ連携記録」とインデックスをしてまとめて挟む感じでしょうか?
仰る通り。
また、連携はケアマネはもちろんのこと、その他の事業者も含まれますので、「ケアマネ等連携記録」とかでよいのでは。