勤務形態一覧表(参考様式1)の書き方について教えてください

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  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年11月12日 19:30に更新されました。
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    • #26900

      ミル
      参加者

        記載方法について教えてください。よろしくお願いします。

        管理者兼サ責は、一行目管理者8二行目同じ名前でサービス提供責任者8でいいのでしょうか?当事業所にはもう一人のサ責が居ますので、3行目サービス提供責任者8で、4行目以降に訪問介護員でいいでしょうか?
        利用者が7名います。訪問介護員は、同じグループの住宅型老人ホームでの勤務もしています。一人の訪問介護員が235分サービスに行った場合は、60分で割り切れないので、3.9時間で小数点第2を切り捨てでいいでしょうか?常勤勤務の人は、残りの4.1時間は施設での勤務ですが何か記載が必要でしょうか?訪問介護の勤務形態なので非常勤専従でいいのでしょうか?

        訪問介護員が休みの時は、例えば8時から8時25分のサービスと8時15分から8時40分のサービスが重なっている場合、一人目私(管理者兼サ責)、二人目サ責でサービス提供は可能でしょうか?

        二人のサ責が現場に行った時の勤務形態の時間は、8時間に含まれてるのでしょうか?他の訪問介護員と同じように別で時間を記載する必要があるのでしょうか?

      • #26901

        わさび
        参加者

          >>管理者兼サ責は、一行目管理者8二行目同じ名前でサービス提供責任者8でいいのでしょうか?当事業所にはもう一人のサ責が居ますので、3行目サービス提供責任者8で、4行目以降に訪問介護員でいいでしょうか?
           

          一行目:管理者/常勤兼務/○○太郎/4

          二行目:サービス提供責任者/常勤兼務/○○太郎/4

          三行目:サービス提供責任者/常勤専従/○○次郎/8

          四行目:訪問介護員/非常勤専従/○○花子/3

          五行目・・・

          どのような順番でも問題ありませんが、こんな感じになります。(管理者兼サ責など兼務がある場合は勤務時間数を分ける) 

           

          >>小数点第2を切り捨てでいいでしょうか?
           

          はい、そうです。 

           

          >>常勤勤務の人は、残りの4.1時間は施設での勤務ですが何か記載が必要でしょうか?
           

          勤務形態一覧表上の記載というより、その3.9時間を訪問介護員の員数として計上している根拠は必要かと。例えばこの勤務表とは別に、有料老人ホームのシフト表と訪問介護事業所のシフト表をそれぞれ作成し、双方の勤務時間の区別を明確にしておくなどです。 

           

          >>訪問介護の勤務形態なので非常勤専従でいいのでしょうか?
           

          はい。法人全体としては常勤兼務の勤務形態であっても、訪問介護事業所としては非常勤専従になります。 

           

          >>訪問介護員が休みの時は、例えば8時から8時25分のサービスと8時15分から8時40分のサービスが重なっている場合、一人目私(管理者兼サ責)、二人目サ責でサービス提供は可能でしょうか?
           

          訪問介護員が休みか否かに限らず、利用者Aに8時~8時25分で管理者兼サ責が訪問、利用者Bに8時15分~8時40分でサ責が訪問など普通にあり得ることだと思いますが、何が気になりますか?質問の意図が読めず、返答に困ります。 

           

          >>二人のサ責が現場に行った時の勤務形態の時間は、8時間に含まれてるのでしょうか?他の訪問介護員と同じように別で時間を記載する必要があるのでしょうか?
           

          前回の回答通りサ責は訪問介護員でもあるので、管理者兼サ責であればサ責の勤務時間4の内に、サ責であれば勤務時間8の内に含まれます。

        • #26958

          ミル
          参加者

            わさび様 いつもご回答いただきありがとうございます。いろんなサイトで調べてもわからないままで不安ばかりでした。
            これからもお世話になることがあると思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。

          • #26975

            わさび
            参加者

              いえ、疑問が解決したなら何よりです。
              勤務形態一覧表の書き方については、自治体により多少異なると思いますが、老人ホームと兼任している訪問介護員の勤務時間の区別が明確であって訪問介護事業としての人員基準さえ満たしていれば、大きな問題はありません。
              不安な気持ちは分かりますので、悩んだらまた相談してくださいね。

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