生活支援について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年12月13日 18:52に更新されました。
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    • #29729

      参加者

        新規の方なのですが、
        ご主人と2人、奥さまでサービスに入ります。
        ご主人は農業をされており、JAにおろしたりと忙しくされています。
        奥さまは認知症があり、料理が得意だったのですが、1人ではできなくなってきており、ヘルパーと一緒に調理で入ります。
        身体1生活1です。
        ふと、思ったのですが、もし、奥さまが体調が悪くヘルパーでだけで調理を頼まれた場合生活3への変更は可能ですが、同居家族がいる場合は生活ではできませんよね?
        その場合、どうなるのでしょう?身体2は違いますよね、、、。

      • #29737

        わさび
        参加者

          >>ふと、思ったのですが、もし、奥さまが体調が悪くヘルパーでだけで調理を頼まれた場合生活3への変更は可能ですが、同居家族がいる場合は生活ではできませんよね?

          同居家族がいても「家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合」などにおいては生活援助中心型の算定は認められています。

          今回のケースの詳細が分からず、また見守り的援助でなぜ身体1生活1で算定するのか不明ですが、ご主人が仕事で忙しく日中不在とのことならば生活援助中心型を算定できる可能性は十分あるだろうし、すでにケアマネがそのあたりを整理しているのでは。

          またケアプランおよび訪問介護計画に記載のないサービス内容は提供できませんので、こういうケースでは、まずケアプランに本人の調子が悪い時等はヘルパーにより代行(生活援助)など、見守り的援助(身体介護)パターンと生活援助パターンの両方を記載しておいてもらい、加えて、訪問介護計画書にも両サービスを記載する(または留意事項等にて調子を見てヘルパーによる代行に切り替え(生活援助で算定)等の記載)などで対応されるとよいかと思います。

          なおケアプラン及び訪問介護計画にどの程度、どのように記載が必要かは自治体によるでしょうから詳細は所管の自治体へ確認されてください。

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