>>ふと、思ったのですが、もし、奥さまが体調が悪くヘルパーでだけで調理を頼まれた場合生活3への変更は可能ですが、同居家族がいる場合は生活ではできませんよね?
同居家族がいても「家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合」などにおいては生活援助中心型の算定は認められています。
今回のケースの詳細が分からず、また見守り的援助でなぜ身体1生活1で算定するのか不明ですが、ご主人が仕事で忙しく日中不在とのことならば生活援助中心型を算定できる可能性は十分あるだろうし、すでにケアマネがそのあたりを整理しているのでは。
またケアプランおよび訪問介護計画に記載のないサービス内容は提供できませんので、こういうケースでは、まずケアプランに本人の調子が悪い時等はヘルパーにより代行(生活援助)など、見守り的援助(身体介護)パターンと生活援助パターンの両方を記載しておいてもらい、加えて、訪問介護計画書にも両サービスを記載する(または留意事項等にて調子を見てヘルパーによる代行に切り替え(生活援助で算定)等の記載)などで対応されるとよいかと思います。
なおケアプラン及び訪問介護計画にどの程度、どのように記載が必要かは自治体によるでしょうから詳細は所管の自治体へ確認されてください。