なつはるさん、こんばんは。
障害福祉サービスの医療費控除、あまり知られていないのですがよくご存じでしたね。
仰るとおり、厚生労働省および国税庁によれば「居宅介護の身体介護中心型・通院介助(身体介護を伴う)・通院等乗降介助、重度訪問介護(居宅介護相当)」の利用者自己負担額は、医師との適切な連携をとって提供されたサービスに限り医療費控除の対象となるとされています。
医師との適切な連携については、喀痰吸引等の医療的ケアを行う場合や通院介助を行う場合であれば医師と連携を図るため納得なのですが、他の身体介護については私も何が医師との適切な連携に当たるのか正直に申し上げて分かりません。
以前、私も疑問に感じて弊社関係事業所の所管の自治体へ問い合わせてみたことがあるのですが、自治体から医師との連携の具体例について示してもらえず、「連携するしないに関わらず医療費控除の対象にしてください」との回答でした。
おそらく、障害福祉サービスの医療費控除については、現在の法律である障害者総合支援法以前の障害者自立支援法や支援費制度のころに厚労省と国税庁で協議して決まったことですので、自治体の職員の中にも理解されていない方がいるのだと思います。
そのため、申し訳ないのですがここで○○が医師との連携に当たるといった例をお伝えすることができず、所管の自治体へ確認するほか方法がないかと存じます。
もし良ければ、私の方でなつはるさんの地域の自治体へ確認してみますので、必要ならおっしゃってください!