医療費控除の対象になるケースについて

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年12月20日 21:18に更新されました。
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    • #27532

      なつはる
      参加者

        当社は障害福祉サービスの居宅介護の事業所を今年8月から運営しております。
        身体介護の利用者さんの医療費控除発生について、教えてください。
        「医療費控除対象になるケース」として居宅介護の身体介護中心型・通院介助(身体介護を伴う)・通院等乗降介助、重度訪問介護を医師と適切な連携をとった上で提供とありますが、この医師と適切な連携というのはどういうことを指すのでしょうか?
        障害福祉サービスの認定の際に主治医の意見書が必要ですが、このことが適切な連携ととらえて良いのでしょうか?

      • #27534
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          なつはるさん、こんばんは。
           
          障害福祉サービスの医療費控除、あまり知られていないのですがよくご存じでしたね。
           
          仰るとおり、厚生労働省および国税庁によれば「居宅介護の身体介護中心型・通院介助(身体介護を伴う)・通院等乗降介助、重度訪問介護(居宅介護相当)」の利用者自己負担額は、医師との適切な連携をとって提供されたサービスに限り医療費控除の対象となるとされています。
           

          医師との適切な連携については、喀痰吸引等の医療的ケアを行う場合や通院介助を行う場合であれば医師と連携を図るため納得なのですが、他の身体介護については私も何が医師との適切な連携に当たるのか正直に申し上げて分かりません。
           

          以前、私も疑問に感じて弊社関係事業所の所管の自治体へ問い合わせてみたことがあるのですが、自治体から医師との連携の具体例について示してもらえず、「連携するしないに関わらず医療費控除の対象にしてください」との回答でした。

           
          おそらく、障害福祉サービスの医療費控除については、現在の法律である障害者総合支援法以前の障害者自立支援法や支援費制度のころに厚労省と国税庁で協議して決まったことですので、自治体の職員の中にも理解されていない方がいるのだと思います。
           

          そのため、申し訳ないのですがここで○○が医師との連携に当たるといった例をお伝えすることができず、所管の自治体へ確認するほか方法がないかと存じます。
           

          もし良ければ、私の方でなつはるさんの地域の自治体へ確認してみますので、必要ならおっしゃってください!

        • #27535

          なつはる
          参加者

            くらたろうさん、お返事ありがとうございます。
            以前勤めていた事業所では経理事務担当がいたので任せていましたが、私は介護業界が長かったので、障害業務の違いに日々驚きと同時に勉強させていただいております。
            明確な何かというものはなさそうなんですね。
            自治体に確認してみます。ありがとうございました。

          • #27540
            くらたろう
            くらたろう
            キーマスター

              いえ、なんとも言えない回答になってしまい申し訳ないです。
              介護保険と障害は、違いがたくさんあり、自治体によっても取り扱いが異なる場合も多く驚きますよね。
              厚労省や国税庁が明確に示していないため、自治体に指示を仰ぐしかなさそうです。
               
              自治体に確認をとられるならば、自治体職員も理解していない可能性があるため、その場合は以下の国税庁ホームページをお伝えください。
               
              https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/130130/besshi.htm
               
              ※上記は自立支援法下における医療費控除となっておりますが、当サイト運営部より税務署に確認しており、現在も適用されると回答を得ております。

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