訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年1月29日 16:29に更新されました。
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2024年1月29日 11:54 #27951
うみかじ参加者サ高住で訪問介護のサ責・管理者を予定しています。弊社は令和4年に訪問介護を一旦立ち上げたのですが、入居者も増えず職員も離職し
ずっと休止していました。1月より私が着任し訪問介護の再開及びサ高住の入居者を増やせるよう取り組んでいます。現状として事業所はサ高住から8㎞離れたところにあります。実用面を考えサ高住内に事業所を移転してはどうかと提案したのですが、
減算になるからとストップが掛かっている状況になります。サ高住は20床定員です。4月1日の報酬改定の厚労省資料を確認すると、同一建物等居住者にサービス提供することが減算の目的のように感じるのですが弊社の場合、
減算には当たらないのでしょうか?どうしても分からないのでご教授ください。宜しくお願い致します。*現状、入居者3人で再開申請はまだ行っておりません。
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2024年1月29日 15:48 #27954
わさび参加者令和6年度の報酬改定で、現行の同一建物減算10%、15%に12%の減算要件が追加されるようですね。(以下の通り)
①10%減算:同一敷地内建物等の利用者にサービスを行う場合(④に該当する場合を除く)
②10%減算:①以外の範囲に所在する同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
③15%減算:同一敷地内建物等の利用者50人以上にサービスを行う場合
④12%減算:正当な理由なく、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等の利用者の割合が100分の90以上の場合(③に該当する場合を除く)
さて、御社が減算に当たらないのか?について、サ高住から8km離れた訪問介護事業所から当該サ高住の入居者へサービス提供を行うのであれば②に該当するわけですが、現状入居者3人とのことなので、いずれの減算も適用されません。(20人になったら②が適用)
訪問介護事業所がサ高住内に移転するのであれば、同一敷地内建物等に該当するため利用者数や提供割合に応じて①③④のいずれかが適用されることになります。(定員20人との事なので①か④のどちらかが適用ですね)
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2024年1月29日 16:17 #27955
うみかじ参加者ご回答ありがとうございます。やはり20人以上になると該当しますよね。私の解釈どおりでした。ありがとうございます。
いずれ再開届の申請の際に当該保健所にも確認してまいりますが、近隣のサ高住の管理者は該当しないと言い張っておられたので私の解釈が間違っているのかなと思いました。
分かりやすく説明してくださってありがとうございます。感謝します。 -
2024年1月29日 16:29 #27956
わさび参加者同一建物減算は読み解くのが難しいですよね。
同一の建物内に利用者が20人以上居住していればどのような形態の物件であれ該当するはずなので、うみかじさんの解釈で普通にあってると思います。
頑張ってください。
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