令和6年度の報酬改定で、現行の同一建物減算10%、15%に12%の減算要件が追加されるようですね。(以下の通り)
①10%減算:同一敷地内建物等の利用者にサービスを行う場合(④に該当する場合を除く)
②10%減算:①以外の範囲に所在する同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
③15%減算:同一敷地内建物等の利用者50人以上にサービスを行う場合
④12%減算:正当な理由なく、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等の利用者の割合が100分の90以上の場合(③に該当する場合を除く)
さて、御社が減算に当たらないのか?について、サ高住から8km離れた訪問介護事業所から当該サ高住の入居者へサービス提供を行うのであれば②に該当するわけですが、現状入居者3人とのことなので、いずれの減算も適用されません。(20人になったら②が適用)
訪問介護事業所がサ高住内に移転するのであれば、同一敷地内建物等に該当するため利用者数や提供割合に応じて①③④のいずれかが適用されることになります。(定員20人との事なので①か④のどちらかが適用ですね)