〉〉自宅から利用者の家族の車で一緒に10分程度の距離の目的地、あるいは、最寄りの駅まで移動する場合は、その時間も同行援護をとれますか?
その車を家族が運転するなら算定できるかと思います。(家族が運転するなら家族による介助ができないため)
ヘルパーが利用者のとなりに座り、体勢を保持するための介助や見守りなど何かしらの介助を行う必要があるなら大丈夫なはずです。
〉〉また、タクシー移動、利用者の知り合いの車に同乗して一緒に目的地あるいは自宅へ帰宅などの場合もどうなんでしょうか?お教えてください。
タクシー移動中に何かしらの介助が必要なら算定できます。また知人の車についてはボランティアであると考えられ、タクシー等と同じ扱いで良いかと考えます。
ただし、注意点としては、まず自治体によって取り扱いが異なるため地域によっては前者後者どちらも認められない可能性はあります。(私の市ではどちらも算定可能ですが)
例えば、タクシーは公共交通機関に含まれるため問題ありませんが、知人の車については自治体にもよるかもしれません。
なので、一応自治体へ確認したほうが宜しいかと思います。
また、家族が運転する車への同乗については、万が一事故が発生した場合の責任の範囲など、問題が多いため提供しない事業所も多いです。そのあたりも考慮した上で判断なさってください。