地域区分の取り扱いについて

  • このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年7月31日 11:46に更新されました。
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    • #24876

      おむすび
      参加者

        地域区分について教えていただきたいです。
        事業所のある地域が5級地なのですか、訪問する利用者様の住所地が6級地や7級地の場合はどうなるのでしょうか?
        どこの地域に行こうと事業所の地域区分だけで計算したらいいのでしょうか?

      • #24878

        わさび
        参加者

          訪問介護費の算定は、事業所が所在する地域の地域区分を用いて算出します。
          ですので、おむすびさんの事業所が5級地なのであれば、6級地の利用者であろうが、7級地の利用者であろうが、5級地の地域区分に応じた単価で計算してください。

        • #24879

          おむすび
          参加者

            ありがとうございます!

          • #24928

            おむすび
            参加者

              ここでまたお聞かせ願えないでしょうか。
              介護予防・日常生活支援総合事業についてなのですが、この要支援の方も地域区分は同じように考えてよいのでしょうか?
              事業所の所在地が5級地なら5級地の単価計算となりますか?
              要支援は保険者の地域区分の計算となるのでしょうか?

            • #24942

              わさび
              参加者

                とても良い質問ですね。

                総合事業の地域単価は、地域区分(1級地~7級地+その他)による地域単価、もしくは10円のいずれかを市町村が決めます。

                大抵の市町村で、地域区分による地域単価(5級地であれば10.70円)を設定しているかと思いますが、A2は地域区分による地域単価、A3は単価10円、A4は単価10円とか色々です。(基本A2以外のサービスコードは使わないですが)

                いずれにしてもおむすびさんの事業所が所在する市町村が決めますので、「市町村名 総合事業 地域単価」で検索して調べてみてください。

                また、他市町村に所在する利用者へ総合事業を提供する場合は、他市町村のサービスコードで請求しますので、事業所の所在地の地域単価を適用するのか他市町村の地域単価を適用するのかはサービスの種類等によっても異なるはずですので、そのあたりも含めて調べてみるとよろしいかと思います。

              • #25057

                おむすび
                参加者

                  わさびさん、いつもありがとうございます!
                  請求ソフトに取り込んだら請求は勝手にしてくれるのですが、総合事業の重要事項説明書の作成のときに各市町村ごとで用意が必要なのか、記載はどうのようにしたらよいのか自分で解決できずに困っておりました。
                  いつも丁寧な説明でとてもわかりやすいです。

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