新規利用者の契約内容報告書の提出について

  • このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年7月26日 23:06に更新されました。
5件の返信スレッドを表示中
    • #24943

      ポッキー
      参加者

        こんばんは、質問させてください。
        障がい福祉の利用者様を当事業所へ来ていただいたのですが市町村に「契約内容報告書」を提出するものなのでしょうか?
        この方は相談支援員さんがついていません。
        以前に勤務していた会社では行っていなかったと思います。(私が知らなかっただけなのかもなんですが)
        開業したばかりで気になって質問させていただきました。

      • #24944

        ポッキー
        参加者

          すみません。抜けてました。
          市町村は「大阪市〇〇区」です。

        • #24945

          わさび
          参加者

            そうですね。

            基準省令第10条(契約支給量の報告等)の第3項に「受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む)に対し遅延なく報告しなければならない」と定められていますので、障害福祉サービスの利用者と契約した場合は、原則、契約サービス種別や契約支給量を記載した契約内容報告書を速やかに市町村へ提出してください。

            これは計画相談(相談支援専門員)がついてるかどうかは関係ありません。

            ただし、上記は省令であって市町村が定める条例によっては異なる場合があります。(また契約内容報告書という名称も呼び方が違う場合もあります。)

            そのため、契約内容報告書を提出したら「何ですかこれ?」みたいな反応をしてくる市町村も稀にあります。

            ただ、省令第10条を条例で変更している市町村は珍しいと考えられ、基本的にはどの市町村でも何かしらの方法で契約内容の報告を求めているかと思います。

            また、付け加えておくと契約内容報告書を提出していない場合に、そのことを市町村側から催促されることが基本ないため、提出していないまま時が過ぎていく事業所が多かったりします。そのくせ実地指導時にはしっかり確認してくるので注意してください。

          • #24946

            わさび
            参加者

              すみません。見逃してました。大阪市でしたら100%必要です。基本、区の保健福祉センターに提出で良いかと。

            • #24947

              ポッキー
              参加者

                わさびさん、ありがとうございます。すぐにやります。
                ありがとうございました。

              • #24948

                わさび
                参加者

                  はい。そうしてください。
                  言い忘れていたのですが、契約内容の報告は、契約時だけではなく契約内容が変わった場合も提出してくださいね。
                  例えば居宅介護の利用者で、契約時は家事援助のみだったが身体介護を追加した場合や、契約時は家事援助月10時間だったが月15時間に変更した場合などには契約内容報告書を改めて作成して提出する必要があります。

              5件の返信スレッドを表示中

              コメントする

              このトピックに返信するにはログインが必要です。