委員会の設置

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年4月3日 23:35に更新されました。
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    • #28435

      櫻井聡
      参加者

        住宅型有料老人ホーム(訪問介護)にて
        年2回
        虐待や感染などの委員会設置から研修や報告の必要があると聞きました。
        (令和6年4月1日からは義務化?)

        そこで、質問なのですが

        (1)皆様の施設では人手不足のなか実施はどのように工夫されてますでしょうか

        →書類などのみ体裁整えて実施したことにするということも聞きました

        (2)本内容の具体的な理解をしておりませんが、対応マニュアルなどありますでしょうか

        →提出書類フォーマットや研修内容、省令基準など

        (3)実際、本内容を実施することによる効果やメリットは業務上ありましたでしょうか

        以上、宜しくお願いします

      • #28456
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          住宅型有料に併設している訪問介護事業所という意味ですね。
          指定訪問介護事業者に令和6年度から義務化される内容をざっくり説明すると以下があげられます。
           
          ①感染症および災害発生時の業務継続計画の策定、研修・訓練の実施(それぞれ年1回以上)
          ②虐待防止委員会の設置と定期的(頻度の定めなし)な開催(虐待防止の担当者の必置)、指針の整備、研修の実施(年1回以上)
          ③感染症の予防およびまん延防止のための委員会の設置と定期的(6ヵ月に1回以上)な開催、指針の整備、研修・訓練の実施(それぞれ年1回以上)
          ④身体拘束適正化として、身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
           
          ※上記のうち①が未策定の場合、令和7年4月より業務継続計画未実施減算が適用、②が未実施の場合は、令和6年4月より高齢者虐待防止措置未実施減算が適用されます。
           
           
          >>(1)皆様の施設では人手不足のなか実施はどのように工夫されてますでしょうか
          →書類などのみ体裁整えて実施したことにするということも聞きました
           
          おっしゃる通り、書類整備のみで実施したことにする事業所もあるとは思います。工夫…難しいですね、必要最低限の開催頻度にするとか、一体的に行っても良い研修等をまとめて行うとかでしょうか。
           
          >>(2)本内容の具体的な理解をしておりませんが、対応マニュアルなどありますでしょうか
          →提出書類フォーマットや研修内容、省令基準など
           
          訪問介護の基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」と、その解釈通知(老企第25号)等をご確認ください。
           

          >>(3)実際、本内容を実施することによる効果やメリットは業務上ありましたでしょうか
           
          否が応でも、虐待や感染症等それぞれの趣旨どおり各職員の意識が高まる等はあると思います。

        • #28462

          櫻井聡
          参加者

            勉強になります。
            ありがとうございます。

            おっしゃるとおり当施設は
            住宅型有料に併設している訪問介護事業所です。

            先日の当サイト相談掲示板に記載があったと記憶してますが
            減算云々より指定事業所として①未策定の場合は指導などの対象になり、運営基準違反にもなるかと。

            >(1)の場合
            人手不足のなか、また人手不足だから効率良くスタッフ意識が高まる方法を理想ですが考えたいです。認められるかどうかは分かりませんが、意識してほしいことをリーフレットみたいな携帯できるもので配布するとか掲示とかどうでしょうか。(研修には含まれませんか)

            >(2)
            併せて確認させて頂きます。
            ありがとうございます。

            >(3)
            ご返事を頂き内容をみていて
            意識高めるには、と考えていました。
            感染が発生したとき「どうしていいか分からない」という問題がスタッフにあるかと思い、その方法を研修はするのですが予め対応策を取り出しやすい媒体にして「安心させる」というのがスタッフにも利用者にもいいかなと感じてます。

            余談ですが
            サ責白本も楽しみにしてます。

          • #28503
            くらたろう
            くらたろう
            キーマスター

              返信おそくなってしまいすみません。
               
              >>先日の当サイト相談掲示板に記載があったと記憶してますが
              減算云々より指定事業所として①未策定の場合は指導などの対象になり、運営基準違反にもなるかと。
               
              ですね!おっしゃる通り、減算は適用されませんが基準違反にはなります。

               
              >>認められるかどうかは分かりませんが、意識してほしいことをリーフレットみたいな携帯できるもので配布するとか掲示とかどうでしょうか。(研修には含まれませんか)
               
              めちゃくちゃ良い取り組みです!ただ掲示や配布のみだけでは研修には含まれないかなと思われます。
              基本的には、感染症や虐待防止であれば、事業所の指針と厚労省や各自治体の手引き等の素材を使って基本的な知識から体系的に学べるよう研修するのが良いです。

               
              >>感染が発生したとき「どうしていいか分からない」という問題がスタッフにあるかと思い、その方法を研修はするのですが予め対応策を取り出しやすい媒体にして「安心させる」というのがスタッフにも利用者にもいいかなと感じてます。
               
              素晴らしいですね!ぜひ私もこういうのを取り入れたいなと思いました。
              「取り出しやすい媒体にして」というのが良いですね!お守りみたいになりますね。
               

              サ責白本について、ありがとうございます!今般の改定内容やその他も内容や構成を変えようと思っていて、ちょっと時間がかかりそうです。(すみません)

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