実施状況報告について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年8月10日 08:01に更新されました。
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    • #29303

      tomomon
      参加者

        いつも参考にしております。
        介護支援専門員、相談支援専門員に対しての実施状況報告について確認があります。

        1点目
        実施状況報告の義務について。
        〇介護支援専門員に対しての報告
        要介護の利用者は報告義務なし。
        要支援の利用者は毎月の報告義務がある。

        〇相談支援専門員
        障害支援区分に関わらず、報告義務なし。

        以上の認識で合っているでしょうか?
        ただ、報告義務がない場合においても、適宜報告するのが望ましいことは認識しております。

        2点目
        上記報告の方法について。
        書面での報告、メールやチャットでの報告もあろうかと思います。
        例えば、「同一法人の居宅介護支援事業所と訪問介護事業所が同じ事務所で一体的に運営しており、且つ、共通の介護ソフトを使用している場合で、訪問介護側が実施状況報告を入力し、介護支援専門員がソフト上でそれを確認する方法」は、報告として差支えないのでしょうか?弊社は大阪市にありますが、自治体に確認しても煮え切らない回答だったため、こちらでご質問した次第です。
        長文になりややこしく申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

      • #29304

        わさび
        参加者

          1点目については概ねその通りだと思います。
          少し補足します。

          ・介護支援専門員
          要介護の利用者は、仰るとおり実施状況報告の義務はありません。
          なお運営基準第14条「居宅介護支援事業者等との連携」および基準第28条第3項二の二に「居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと」と定められていることから、連携および情報提供した記録は必要です。ただし、これらはサービス担当者会議の記録で挙証として足りますし、その他、日々のFAX文書等も該当すると考えられます。

          要支援の方は、正確には毎月サービス提供状況の報告、かつ計画終了までに1回はモニタリング結果の報告義務があります。

          ・相談支援専門員
          運営基準上は、個別支援計画書の交付のみで実施状況報告(モニタリング報告)の義務はありません。ただし、令和6年度報酬改定以降の基準解釈通知において「モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当者会議に出席する等の方法により連携強化を図るものとする」とされたことから、実施状況報告は行っておくべきと考えます。

          2点目のついては、市が明確に回答していないことをここで回答することはできません。
          また個人的にも、絶妙になんとも言えない方法だなと。確かにケアマネが確認すれば報告と言えなくもないですが、訪問介護側が単に入力してケアマネが確認する方法だと、訪問介護側が報告・伝達した証明にはならないよなとも思います。難しい…。すみません。

        • #29305

          tomomon
          参加者

            わさびさん、回答ありがとうございます。
            1点目は、再確認でき安心しました。
            2点目は、まさにわさびさんが仰っている「報告したと言えるか?」という点で、自治体の担当者も回答に困っていました。
            やはりこの方法は、念のためやめておくのがいいなと、感じました。ありがとうございました!

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