1点目については概ねその通りだと思います。
少し補足します。
・介護支援専門員
要介護の利用者は、仰るとおり実施状況報告の義務はありません。
なお運営基準第14条「居宅介護支援事業者等との連携」および基準第28条第3項二の二に「居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと」と定められていることから、連携および情報提供した記録は必要です。ただし、これらはサービス担当者会議の記録で挙証として足りますし、その他、日々のFAX文書等も該当すると考えられます。
要支援の方は、正確には毎月サービス提供状況の報告、かつ計画終了までに1回はモニタリング結果の報告義務があります。
・相談支援専門員
運営基準上は、個別支援計画書の交付のみで実施状況報告(モニタリング報告)の義務はありません。ただし、令和6年度報酬改定以降の基準解釈通知において「モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当者会議に出席する等の方法により連携強化を図るものとする」とされたことから、実施状況報告は行っておくべきと考えます。
2点目のついては、市が明確に回答していないことをここで回答することはできません。
また個人的にも、絶妙になんとも言えない方法だなと。確かにケアマネが確認すれば報告と言えなくもないですが、訪問介護側が単に入力してケアマネが確認する方法だと、訪問介護側が報告・伝達した証明にはならないよなとも思います。難しい…。すみません。