実施記録の書き方について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年1月5日 20:22に更新されました。
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    • #27684

      参加者

        登録ヘルパーさんが
        9時00分〜9時59分で訪問時間に伺った所施錠されており応答なく、事業所に連絡がありました。
        結局の所、インターフォンや呼び掛けが聞こえていないだけでご在宅で、ヘルパーさんはそのまま9時59分までサービスを行っています。
        ヘルパーさんには通常通り9時00分から9時59分で実施記録に記入をしてもらったんですが、実稼働での記入をと指摘されました。
        実施記録には実働で記入し、ヘルパーさんの勤務、移動時間の用紙には9時〜9時59分で記入すれば、問題はないという事でしょうか?

      • #27685

        わさび
        参加者

          実地指導時に指摘されたのですかね?

          実施記録は計画上の時間ではなく実際にサービスを提供した時間を記入するものとしている自治体が多く、仰るとおり実稼働の時間を正確に記入します。

          今回のケースでサービスを開始したのが9時12分だったとすると

          ・計画上の時間…9:00~9:59

          ・記録上の時間…9:12~9:59

          になります。

          >>実施記録には実働で記入し、ヘルパーさんの勤務、移動時間の用紙には9時〜9時59分で記入すれば、問題はないという事でしょうか?

          正しくは分かりませんが、私の事業所ではそのようにしています。前者の書類は介護給付費の報酬算定に用いる書類で、後者の記録は給与計算や人員基準等における勤務(労働)時間の確認に用いる書類であり、移動時間等は勤務時間に含まれるものですし問題ないかと思います。

        • #27686

          参加者

            お返事ありがとうございます。

            サ責になったばかりで、分からない事が多く、わさびさんの説明で理解出来ました。

            ありがとうございました。

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