訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉サービスの居宅介護で従業者の変更があった場合に県への届け出は必要ですか?
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年7月13日 21:49に更新されました。
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2024年7月10日 23:08 #28999
はっぴーすまいる参加者お世話になっております。
わからないことがとこちらで勉強させていただいております。
弊社、もともとが介護タクシー会社なのですが、昨年11月より障害福祉サービスの居宅介護と重度訪問介護の事業所として主に通院等介助を行っております。
居宅介護の事業所として認定していただくにあたり提出したヘルパーの勤務割がありますが、この従業員の変更があった場合には、すぐに届出が必要ですか?
日々の業務に追われて居宅介護の事細かなルールもまだまだ勉強不足です。
事業所のメンバー変更があったら県庁の障害福祉課へどのような届け出が必要かご教授くださいCHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2024年7月12日 17:34 #29001
わさび参加者障害福祉サービスの居宅介護等において、指定内容に変更があった場合は、原則として10日以内に変更の届け出が必要です。
従業員関連では、主務省令上、管理者またはサービス提供責任者の氏名及び住所に変更があった場合に都道府県への届け出が必要とされていて、これらの職種の人員が変わったり増減があった場合に規定の書類を提出します。その他、ヘルパー等の従業者の増減については届け出の必要はないかと思います。
提出書類や指定権者に届け出が必要な事項の詳細については県庁のホームページにのっているはずなので確認してください。
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2024年7月13日 21:49 #29003
はっぴーすまいる参加者ご回答ありがとうございます。
この質問について
『ヘルパー等の従業者の増減については届け出の必要はないかと思います。』
この回答で逐一報告の必要がないとわかり安心しました。
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