居宅計画書、移動支援計画書について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年3月17日 12:23に更新されました。
1件の返信スレッドを表示中
    • #33904

      まじゅまじゅ
      参加者

        以前、生介で勤務していた時は計画書同じのを2部用意して、1部は会社保管で1部はご利用者さま保管していました。
        現在、居宅事業所で計画書作成していますが、特に会社から教えてもらっていないので、1部用意してサインもらって事業所保管しています。
        ご利用者さま保管分はお渡ししなくて問題ないでしょうか。

      • #33914
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          問題ありまくりです。運営基準違反になってしまいますので、居宅介護計画は作ったら利用者さんに内容を説明して交付してください!(運営基準第26条第2項)
          また、計画相談支援もしくは障害相談支援が付いている利用者さんの場合は、相談支援事業所にも交付が必要です。
          移動支援の場合は、市町村の条例か要網などを確認してください。ただ移動支援計画の作成が必要な地域なのであれば、基本的には利用者さんへの交付義務はあると思います。

      1件の返信スレッドを表示中

      コメントする

      このトピックに返信するにはログインが必要です。