ポッキーさん、お久しぶりです。
>>そもそも利用者様が少ない場合はサービスが1日に2回などで「0.5」にも満たないと事業所で事務作業などをしてもらいトータル4時間勤務にするのでしょうか?
確か立ち上げて間もない感じでしたよね?まだ登録ヘルパーなどのサービス実績が少なく、どのように訪問介護員等の員数2.5以上をクリアすれば良いのかという話かと思われ、この場合は、仰る通り事業所で事務作業などをしてもらいトータル4時間勤務にする、で問題ないと思いますよ。
少し解説します。
勤務延べ時間数の算入については老企第25号に『登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入すること』と示されています。
したがって、ポッキーさんの事業所の登録ヘルパー等が稼働可能な時間数を、実際にサービスに出たか出てないかに関わらず、実績時間にカウントして差し支えないと考えます。
ただ、実際にサービス提供していない時間を実績時間に算入するわけですから、その時間が確実に稼働できる勤務体制であり、かつそれを証明できなければなりません。
なので、事業所で事務作業をさせる、自宅で待機させる、どちらでも良いと思いますが、事業所が拘束している時間に対して給与を支払う(別に雇用契約を定める)などにより根拠づけしておく必要はあると考えられます。
私自身に同じような経験がないため、あくまで推測に過ぎませんが、立ち上げ当初などは利用者が少ないのは普通ですし、これ以外に方法がありません。