特事加算の指示報告について整理します。
サ責からの指示は、「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」を文書等の確実な方法により伝達することとされており、これは、少なくとも次に掲げる5つの事項を指す。
1.利用者の ADL や意欲
2.利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
3.家族を含む環境
4.前回のサービス提供時の状況
5.その他サービス提供に当たって必要な事項
このうち、4以外は変更があった場合に記載で足りる。
訪問介護員はサ責の指示内容に応じて適宜報告を行う。
>>指示として、『訪問手順マニュアルを確認してサービス介入しすること。』という一文だけで、利用者様自身に変化が無ければ、その他の『ADL/IADL』『主訴』『環境』『その他』には、なにも指示文をいれなくてもよいと言われたのですが、
そうですね、変化がなければ前回のサービス提供時の状況のみで問題はないですが、『訪問手順マニュアルを確認してサービス介入しすること。』を前回のサービス提供時の状況として記載するのは少々疑問が残ります。変化がないならないなりに、どこがどのように変化が無いのか等を記載した上で、「手順書を確認の上サービス提供を行うこと」等とする方がよいのでは。(自治体によるためなんともいえませんが、全国的に特定事業所加算を算定している事業所の運営指導は厳しくなる傾向にあるので注意されてください)
>>その際はヘルパーさんは『サービス提供時状況』以外の『ADL/IADL』『主訴』『環境』『その他』に、報告文をいれなくてもよいのでしょうか?
なにもなければ記載の必要はないと思われますが、サ責からの指示になくても変化等があるなら記載する必要はあるでしょう。
例えば、サ責からの指示伝達が「鼻水あり、倦怠感等の訴えはなし、昼食は完食されています。様子観察をお願いします。」だった場合、ヘルパーは鼻水の状況や倦怠感の有無、言動等を含めた心身の状態や食事量等の指示内容に応じた報告をします。で、このサービス時に例えば「家族が来訪されて薬を服用された」という情報を本人または家族から聞いたということがあった場合に、報告しないのですか?という話です。当然すべきでしょう。