>>サービス提供責任者が自ら訪問介護の現場に行く場合はどのようにしたらいいでしょうか?
訪問介護員「等」に対して文書等による指示ですので、サ責が現場に行こうが訪問介護員が現場に行こうが基本的には同じように取り扱うものだと思います。どうのような指示報告に係る記録様式を使っているか分かりませんが、担当サ責が当該利用者のサービスに自ら訪問した場合も、記録上は指示報告を行っているようにしておけば良いかと。実際には指示報告を行えませんが、頭の中には前回のサービス状況・留意事項・今回のサービス状況はあるわけですしね。
>>同日に一人の訪問介護員が一人の利用者のサービスを提供した場合は、一日分をまとめての報告でいいのでしょうか?
はい、問題ありません。利用者に体調の急変等がなければ1日のうち、同一の訪問介護員等が同一の利用者に複数回連続して訪問する場合は、まとめの報告でも良いとされています。(厚労省Q&Aより)ただ、当然利用者に大きな変化が有った場合などは都度報告が必要です。
>>管理者兼サ責をしているのですが、訪問介護員として現場に行く事は可能でしょうか?その場合、別のサ責や代理をたてて事業所に常駐しないといけないでしょうか?
基本的には可能です。代理を立て常駐しないといけないということもありません。私も管理者兼サ責ですが、サービス訪問にも行ってますし、事業所が空になることもままあります。とはいえ、これは望ましいことではありませんので、誰かが事務所に常駐している方が良いのは良いです。
また、管理者兼サ責がサービス訪問に入る場合、サービス訪問が多すぎると管理業務やサ責業務に支障があると判断され指導対象になります。運営指導時に確実に稼働時間を減らすよう指摘されますので、最低でも1日1~3時間程度に押さえておくのが宜しいかと思います。