訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › ヘルパー業務 › 特定事業所加算の指示・報告について教えてください。また管理者兼サ責は訪問介護員として現場に行けますか?
- このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年11月11日 09:12に更新されました。
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2023年11月7日 22:04 #26865
ミル参加者サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書による指示とありますが、サービス提供責任者が自ら訪問介護の現場に行く場合はどのようにしたらいいでしょうか?
同日に一人の訪問介護員が一人の利用者のサービスを提供した場合は、一日分をまとめての報告でいいのでしょうか?
管理者兼サ責をしているのですが、訪問介護員として現場に行く事は可能でしょうか?その場合、別のサ責や代理をたてて事業所に常駐しないといけないでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
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2023年11月8日 21:08 #26872
わさび参加者>>サービス提供責任者が自ら訪問介護の現場に行く場合はどのようにしたらいいでしょうか?
訪問介護員「等」に対して文書等による指示ですので、サ責が現場に行こうが訪問介護員が現場に行こうが基本的には同じように取り扱うものだと思います。どうのような指示報告に係る記録様式を使っているか分かりませんが、担当サ責が当該利用者のサービスに自ら訪問した場合も、記録上は指示報告を行っているようにしておけば良いかと。実際には指示報告を行えませんが、頭の中には前回のサービス状況・留意事項・今回のサービス状況はあるわけですしね。
>>同日に一人の訪問介護員が一人の利用者のサービスを提供した場合は、一日分をまとめての報告でいいのでしょうか?
はい、問題ありません。利用者に体調の急変等がなければ1日のうち、同一の訪問介護員等が同一の利用者に複数回連続して訪問する場合は、まとめの報告でも良いとされています。(厚労省Q&Aより)ただ、当然利用者に大きな変化が有った場合などは都度報告が必要です。
>>管理者兼サ責をしているのですが、訪問介護員として現場に行く事は可能でしょうか?その場合、別のサ責や代理をたてて事業所に常駐しないといけないでしょうか?
基本的には可能です。代理を立て常駐しないといけないということもありません。私も管理者兼サ責ですが、サービス訪問にも行ってますし、事業所が空になることもままあります。とはいえ、これは望ましいことではありませんので、誰かが事務所に常駐している方が良いのは良いです。
また、管理者兼サ責がサービス訪問に入る場合、サービス訪問が多すぎると管理業務やサ責業務に支障があると判断され指導対象になります。運営指導時に確実に稼働時間を減らすよう指摘されますので、最低でも1日1~3時間程度に押さえておくのが宜しいかと思います。
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2023年11月10日 11:04 #26884
ミル参加者こんにちは、先日はご丁寧で大変分かりやすいご回答本当にありがとうございました。どこに相談していいのかずっと悩んでいました。
当事業所には二人のサ責が居ます。訪問先は同じグループの住宅型有料老人ホーム内です。訪問介護事業所と施設の場所は別です。
サービス時間が他利用者と重なり、他の訪問介護員が休み等で、勤務が組めない場合は、二人のサ責で対応していいのでしょうか?
他のサイトで調べた時に、管理者とサ責、訪問介護員の三役は出来ないとの記載があり、分からなくなっています。
訪問介護の更新申請の手続きで、参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の記載方法も教えて頂けますでしょうか
管理者兼サ責は、B常勤で兼務で、一行に毎日8時間勤務でいいのでしょうか?現場に出た分の時間の記載は必要ないのでしょうか?
もう一人のサ責はA常勤で兼務で、一行に毎日8時間勤務で、こちらも現場に出た分の記載は必要でしょうか?
他、訪問介護員は、サービス提供時間以外は、施設で勤務しています。訪問介護員3時間施設職員5時間となる場合、分かる物が必要でしょうか? 勤務形態はC非常勤で専従でいいのでしょうか?同じ介護員が複数の利用者へのサービスを行う場合、施設内の為時間を空けずに入れるのでしょうか?
長々と記載しましたが、よろしくお願い致します。
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2023年11月10日 15:34 #26886
わさび参加者>>サービス時間が他利用者と重なり、他の訪問介護員が休み等で、勤務が組めない場合は、二人のサ責で対応していいのでしょうか?
すみません。。質問の意図が読み取れず、何を心配されているのか教えてもらえますか?
>>他のサイトで調べた時に、管理者とサ責、訪問介護員の三役は出来ないとの記載があり、分からなくなっています。
他の方も同じような質問をされていましたが、基本的にはできます。調べてみたら確かに他サイトでは管理者・サ責・訪問介護員の三役兼務はできないと記載されているようですが、これは普通に誤情報です。
この三役を兼務している事業所は山ほどありますし、私もそのひとりです。稀に自治体の独自ルールにより認めていない地域があるかもしれませんが、大抵の都道府県で認めているかと。
というか、そもそもサ責は常勤の訪問介護員の中から1人以上を専任するものであり、サ責はサ責でありながら訪問介護員でもあるという立ち位置になります。つまり、管理者とサ責と訪問介護員の三役を兼務するというのは本来なく、「管理者」と「訪問介護員であるサ責」の兼務というのが正確な考え方です。
なので当然、管理者兼サ責はサービス訪問を行えます。
ただ、前回の回答の通り、管理者兼サ責がサービス訪問に行き過ぎると業務に支障があると判断されるため指導対象になりますし、望ましい事業運営ではありません。
また訪問介護員の員数において、サ責は常勤換算「1」ですが、管理者兼サ責については管理者業務にあたった時間を除算して算出(0.5を除く等)するなどの自治体ごとの細かいルールがありますので、確認は必要です。
そのほか勤務形態一覧表等についての質問は、スレとずれていますので、新しいトピックを立ててください。他の方も見る掲示板なので協力お願いします。 -
2023年11月11日 09:12 #26899
ミル参加者おはようございます。 わさび様いつもご回答くださりありがとうございます。
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