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- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年5月26日 16:59に更新されました。
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2026年5月21日 18:09 #34607
mi–ko参加者特定事業所加算Ⅱの取得を検討しています。個別計画書の作成ですがヘルパーごとにとなっています。全員分を全く違うものにしないといけませんか?また、ひな形等参考資料があれば教えて欲しいです。
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2026年5月24日 14:56 #34614

くらたろうキーマスター特定事業所加算の研修計画は、訪問介護員等ごとに策定する必要がありますが、以下厚労省QAのとおり、職責や経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じてグループ分けしても差し支えないとされています。
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平成21年厚労省Q&A
訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。
また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。
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年間の全体研修計画は策定されているかと思いますが、特定事業所加算の場合はご存じのとおり、これに加えて個別研修計画を策定する必要があります。
個別研修計画に設定する研修内容は、基準省令(実際には条例で、うち運営基準)で義務とされている研修(感染症や虐待防止など)を含めることはできません。また、特定事業所加算は指定権者によってかなり差異がある加算で、自治体によっては設定する研修内容をかなり厳しくみられる場合がありますので注意してください。
今はうちの事業所では特事加算をとってませんが、過去に算定していたときは以下の大阪府様式を参考にしていました。
あくまで大阪府の参考様式ですから、mi-koさんの地域で使えるかわかりませんが基本的な必須項目は満たしているものになります。(例とされている研修内容が使えるかは自治体によりますが)
こちらダウンロードできるようにしておきますので活用してください。
https://helper-kaigi.net/wp/wp-content/uploads/2026/05/kenshyukeikaku-oosakahu.xlsx
特定事業所加算を算定するにあたり指定権者に届出を行うこととなります。その際に添付書類として研修計画を提出するはずですので、一度作成してみて指定権者から確認をしてもらうのがよろしいかと思います。 -
2026年5月25日 14:20 #34616
mi–ko参加者くらたろうさん、詳細なお返事ありがとうございます。
参考資料も有難いです。
早速活用させて頂きたいと思います。
特定事業所加算の月に1回の研修についても毎月全ヘルパーでなくて良い事も確認できて良かったです。
また、わからない事ありましたらご相談させて下さい。 -
2026年5月26日 16:59 #34617

くらたろうキーマスターいえいえ、あとさっきの厚労省QAでは「すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。」となってますが、自治体によっては1回で終わるような研修はダメとか結構色々ありますので、この辺も確認してみてくださいね!
また気軽に相談してくださいー。
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