特定事業所加算要件のサ責業務

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年2月29日 20:59に更新されました。
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    • #28228

      すこヘル
      参加者

        お尋ねしたいことがあります。青の解釈本に「特定事業所加算を算定する要件(2)(二)指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。」とあります。サービスに入るごとにサ責による伝達が必要なのでしょうか。ご教授頂ければと思います。

      • #28230

        わさび
        参加者

          >>サービスに入るごとにサ責による伝達が必要なのでしょうか。

          その通りです。特定事業所加算におけるサ責から訪問介護員等に対して、サービス提供前に毎回、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達しなければなりません。

          ただし厚労省Q&Aによると

          ・1人の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合(利用者A⇒利用者A⇒利用者A)

          ・複数の利用者に1回ずつ訪問する場合(利用者A⇒利用者B⇒利用者C)

          などの場合は、一括で指示を行って、サービス提供後の報告をまとめて受けることも可能とされています。

          ちなみに、サービス提供に当たっての留意事項は、少なくとも以下の事項について記載します。(その変化の動向を含めて記載すること)

          ○利用者のADLや意欲

          ○利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

          ○家族を含む環境

          ○前回のサービス提供時の状況

          ○その他サービス提供に当たって必要な事項

          ※上記のうち「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りる。

          ※文書等の確実な方法は、直接面接しながら文書を手交する方法の他、FAXやメール等によることも可能。

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