たらこさん、こんばんは!当サイトの管理人です。
当サイトのコラムを読んでいただいたのですね。ありがとうございます!
>>通院等乗降介助の実施・算定するためには、一般旅客自動車運送事業の免許または許可を有している必要があると記載がありましたが、特定旅客自動車運送事業の許可では実施・算定はできないのでしょうか。
につきまして、分かりにくい表現となってしまい申し訳ございません。一般旅客自動車運送事業「等」と表記しており、これには特定旅客自動車運送事業も含まれます。ですので特定旅客自動車運送事業の許可でも通院等乗降介助の実施・算定は可能です。(特定旅客自動車運送事業の場合は、一般旅客自動車運送事業とは異なり通院等乗降介助にかかる自宅と病院等の送迎に限られますが)
>>旅客自動車運送事業の許可を有していれば、ぶらさがり許可でヘルパー個人の車で白タク行為ができると記事で読んだ事があるのですが
二種免許なしでヘルパー個人の車を使って送迎を行うためには、たしか旅客自動車運送事業の許可のみではダメで自家用自動車有償運送事業の許可を受ける必要があるはずです。(自家用自動車有償運送事業のことをぶらさがり許可と言います)
運輸局から旅客自動車運送事業の許可を受けた後、さらに運輸局に実施する訪問介護員等の自家用自動車有償運送事業の許可申請を行う流れになります。(自家用自動車有償運送事業の許可申請時に、旅客自動車運送事業の許可書の写しを求められるようです)
多少、地域によって異なる場合もあるかと思いますが、概ねこのような感じとご理解いただければと思います。
以上です!