生活援助について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年1月12日 20:15に更新されました。
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    • #29853

      すけさん
      参加者

        ヘルパー事業所を数か所利用されている利用者さん、掃除で45分の生活2で訪問させて頂いていましたが、掃除がもう1回追加される事になり他の事業所を利用される事になったのですが、その事業所は45分で生活3で請求されています。厳密には45分以上は生活3なので違法ではないので当事業所も45分で生活3で請求させて頂くほうがいいのか悩んでいます。本来はサービスにかかる時間により提供時間が決まると思うのですが、ほとんどのケアマネさんは家事で1時間、のように依頼があります。身体1(30分)生活2(60分)のサービスについても当事業所は90分で請求していますが他の事業所は身体1(20分)生活2(45分)の65分で請求されています。大きな時間の差があるのに同じ単位での請求になるので今後どうしたらいいのか分からなくなってきています。みなさんはどうされていますか?ケアマネさんによっては「あそこの事業所は45分しか入ってくれないから当事業所へ変更したい」との依頼があった事もありました。

      • #29863

        けーてぃ
        参加者

          言う通り訪問介護の所要時間は、利用者の心身の状態等を踏まえてサービスにかかる時間により決定するものだし、事業所側が一律的に生活3は45分とか身体1生活2を65分とか決めるのは間違ってます。まぁ大抵のケアマネは確かに家事1時間とか依頼してくるので、その通りに報酬算定したらよいと思いますけどね。ケアマネは単位数の上限等を考えてるから。ただ同じサービスを提供してるにも関わらず事業所間で所要時間が大きく異なるってのは変だなと思います。

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