生活援助の二人介助について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年4月28日 17:30に更新されました。
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    • #16984

      田中
      参加者

        厚労省の規定コードとして「生活援助3・2人」という二人介助のコードがあります。
        どういったケースの時に算定できるのか、ご存じの方おられますか?

        ちなみに今回の具体的な例として、荷物が、捨てられない・片づけられない利用者の生活空間の確保のためとしてケアマネが位置づけを…。
        自費サービスの利用ではなく、介護保険を利用して、自己負担を抑える方策として、位置付けられているのではないか?と考えており、実地指導の際には返戻になるのではないか?と危惧しての相談です。

      • #16986

        わさび
        参加者

          田中さんこんばんは。

          訪問介護事業所を運営しているものです。

          前提として2人介助の算定要件は下記のとおり規定されていることをご参考ください

          1利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等によるサービス提供が困難と認められる場合

          2暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

          3その他利用者の状況等から判断して、1または2に準ずると認められる場合

           

          本題に入ります。

           

          まず、生活援助を2人介助で行うパターンはかなり珍しく、自治体もなかなか認めてくれません。

          しいて言うなら暴力行為、あるいは盗難妄想がある利用者に対してぐらいかなと。

           

          >>荷物が、捨てられない・片づけられない利用者の生活空間の確保のためとしてケアマネが位置づけを…。

           

          とのことですが、「捨てられない、片付けられない」といった理由では、おそらく生活援助を2人介助で行う根拠にはならないと考えます。この文言だけで察するとヘルパー1人でのサービス提供で十分こと足りるかと。

          仮に、ゴミ屋敷化している居室を2人介助で片付けているというのならば、それは介護保険の範疇を超えています。自費サービスもしくは専門業者に依頼すべき事案でしょう。

          ただし、あくまでも介護保険サービスは、利用者の生活実態を勘案した上で決定されるものです。私はその利用者を存じ上げないので何とも言えませんが、自治体によって認められる可能性は0ではありません。

           

          個人的な見解は、先ほど申し上げたとおり2人介助で算定できないケースと推測されますので、このまま実地指導が入り、運悪くその利用者をチェックされたら介護報酬の返還も十分考えられます。

           

          まずはケアマネに相談することをおすすめします。もしかしたらケアマネが自治体からOKを貰っているかもしれませんので確認してみましょう。

        • #17001

          田中
          参加者

            わさびさん
            丁寧なご説明ありがとうございます。

            私もいくら調べても当てはまるケースが見つからず、困ってこちらの相談掲示板に相談した次第です。
            ありがとうございました。

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