障害福祉サービスの相談員との関わり方について困っています。相談させてください。

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  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年5月9日 21:11に更新されました。
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    • #28776

      811
      参加者

        精神障害の方の朝のゴミ出しの支援を行っているヘルパーさんがいますが年配であり支援を辞めたいとの申し出がありました。

        ご利用者様宅がエレベーターの無いマンションの4階であるのと猫を10匹くらい飼われており、そのトイレのゴミなども含まれる為、重たいゴミ袋を週に2回、3〜4袋ずつゴミ出ししている状況です。
        私自身は前任のサ責から5月に担当を引き継いだ形ですが、ヘルパーからの申し出は1年前からあったようです。
        前任も弊社の事業所内で代わりのヘルパーさんを探しても支援の時間帯や内容などでなかなか代わりが見つからず、また相談員さんにも同時進行で他事業所を探して頂きたいとお願いをしていたそうです。
        その際、「事業所内でなんとかしてください」と言われたそうで年配のヘルパーさんにそのまま何とかお願いをして一年間体を騙し騙しで支援に入ってくれていたそうです。

        担当が代わるに当たって挨拶も兼ねた電話をした際にヘルパーが支援の継続が体的に難しいと申し出ている旨、事業所内で1年間探しても代わりが見つからない旨を相談員に伝え、他事業者を探して頂けないかとお願いをしたところ「事業所でなんとかするのが普通」「他社も4月5月で退職者があって他を探してと言ってくる所がたくさんあるけれど事業所としてどうかと思う」と、全く取り合っていただけませんでした。

        私含めた他のサ責もサービスに入っている為代わることも出来ません。ヘルパーさんは体的に辛いと言っているため、退職も考えられますしそうなると1番困るのはご利用者様ではないですか。
        1事業所内で1年間探しても見つからないから相談支援事業所からも探して欲しいとお願いすることはいけないことなのでしょうか?
        近隣の他の訪問介護事業所へヘルパーさんの空きがないか問い合わせもしていますが見つからず1年経ったという状況で困っています。

      • #28779
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          811さん、はじめまして。
           
          とても大変な状況ですね…お気持ちお察しします。介護保険のケアマネさんでは基本ありえませんが、障害福祉サービス(計画相談)の相談支援専門員さんの場合は割とある話です。私も過去に同じような状況になったことがあり、頭を抱えたものです。
           
          利用者に対してサービス提供の継続が困難となった場合は、基準省令第13条に規定されているとおり、自事業所で他のサービス事業所を探して紹介する等の対応をしなければなりません。ただ、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員は、利用者がサービスを選択できるよう地域のサービス事業所の情報提供や連絡調整を行うのが仕事のひとつですので、今回のケースのような状況となった場合、811さんが「他の事業所を探してほしい」とお願いするのはごく一般的な流れです。
           
          811さんの事業所は、他のサービス事業所に空きがないか問い合わせたりとできる限りの対応をされていますし、なにも間違っていないと思います。
           
          ただ、よくよくご理解いただきたいのは、相談支援専門員の方々は私たちが想像しているよりも遥かに忙しく大変な仕事をされているということです。
           
          数十人の利用者を担当し、各利用者・サービス事業所からあれこれと大小さまざまな相談や依頼を日々されていて、本来の業務ならまだしも、「なんでこんな仕事までしなあかんの?」ってことまで結局なんやかんやで相談支援専門員さんがしなくちゃいけない状況になっていたりします。
           
          「なんでも屋みたいになってる」とみなさん口をそろえておっしゃり、疲弊されているのですね。もちろん、相談支援専門員さんにもよるのですが、「いや事業所の問題は事業所内で解決してくれよ」と思う気持ちも少し分かるなと思います。
           
          余談が過ぎました。本題に入ります。
           
          今回のケースで、事業所として検討すべきこととして2つ提示させていただきます。
           
          ①ふれあい収集等の利用
           
          「ふれあい収集」はご存じでしょうか?家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができないひとり暮らしの高齢者等に対して、ゴミ出しの支援を行う地方公共団体の支援制度です。
           
          ※市町村によっては実施していない地域もたくさんあるので確認してください。
           
          この支援制度は、高齢者だけでなく障害者も対象としている場合が結構多くてですね、例えば大阪市であれば「ひとり暮らしの方であって、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている者」も対象としています。
           
          今回のケースは精神障害の方との事で、精神障害者保健福祉手帳を持っているなら使えるかもしれません。
           
          ※ただし、例えば熊本市では精神障害者保健福祉手帳1級と等級を基準としていたりと、市町村によって異なる場合がありますので要確認です。
           
          もし811さんの地域がふれあい収集等のゴミ出し支援制度を行っている場合であって、その利用者が対象となる場合、重たいゴミ袋を4階から集積場所まで運ばなくても、玄関前まで出すなどで対応できる可能性があります。
           
          そうすると、訪問介護(居宅介護)サービスの内容を変更またはサービス自体の終了も検討できるかもしれませんね。
           
          ②基幹相談支援センターや市町村に相談する
           
          今回のケースのように、自事業所で他のサービス事業所を探しても見つからない、相談支援専門員に相談しても対応が難しい、など手詰まりの場合は、基幹相談支援センターに相談してみるのもひとつの方法です。
           
          基幹相談支援センターは、介護保険でいうところの地域包括支援センターみたいなものなのですが、どのような相談でも受け付けるのを基本とし、各相談支援事業所への指導や助言を行うことも役割としています。
           
          また基幹相談支援センターがない地域では、受給者証に記載の市区町村に相談してみても良いです。こういう理由でサービス提供の継続が難しい、他のサービス事業所を探したが見つからない、どうしたら良いか?と率直に尋ねれば何かしらの助言等をもらえるかもしれません。
           
          ただ、これらの機関等から相談支援事業所に連絡が行った場合、良い気はされないでしょうから今後の関係性も含めて十分に検討されてください。
           
          以上です。

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