老計第10号は、訪問介護における身体介護や生活援助のサービス行為を示したものであり、いわゆるヘルパーができることを示すものです。保険給付対象外の行為はおそらく老振第76号に示されている「直接本人の援助に該当しない行為」「日常生活の援助に該当しない行為」を準用すると思われますが、老振第76号に例示されている具体的行為を除いて、その行為がこれらに該当する行為か否かは、行為ごと・ケースごとに判断しなければならず、保険者によって可否が異なります。
ご質問のケースは、厚労省が示していない内容が含まれているため保険者次第であり、自治体に確認するしか正解は分からず、ここで明確な回答はできません。
その上で回答します。
1について
私の地域では、買い物代行と同様の手順で支払いも行っています。
2について
買い物については、それが日々の繰り返しの生活を維持するために欠かせない必需品と考えられるものであるかどうかで判断します。ジュースやお菓子は、一般的に必需品とは言えないため厳密に言えば不適切でしょう。ただ、ジュースやお菓子のみを目的として買い物代行するのは不適切でしょうが、その他の日用必需品を購入するついでに買うのであれば認められる場合も普通にあると思います。また多くの自治体でタバコやアルコール類は嗜好品として挙げられていますが、ジュースやお菓子まで明記していない場合が多いので保険者に確認されてください。
3について
独居であって、利用者自ら行うことができないのであれば廊下や玄関掃除も可能でしょう。廊下や玄関は普段から本人が行き来している場所ですからね。
掃除機のゴミ取りは、これに限らずですが本人ができるなら本人にしてもらってください。利用者自ら行えないのであれば、ヘルパーが行うほかありませんので行えばよいでしょう。私も行っていますし、行わない事業所の方がどうかしてます。
4について
ゆっきーさんの対応で問題ないと思います。
こういう利用者はたくさんいますし、問題なのは1回や2回飲んだことではなく、これが常態化してしまうことです。
もちろん最初から断るに越したことはありませんが、利用者とヘルパーと言えども人間関係です。どうしても断り切れない場合もあるでしょうから「訪問できなくなるので次からは出さないでくださいね」でよいでしょう。
ただ、これが障害の居宅介護等をされているなら最初から飲まずに拒否した方がよいです。(当然、利用者にもよりますが、障害分野の訪問系サービスにて飲み物に眠剤等の薬物が混入されていて事件化したケースがあるため)