正確に言うと月額制のコードと回数制のコードがあります。
まずは、エンさんの事業所の管轄する自治体が総合事業のサービスコード(単位数コード)を提供しているはずですので、お調べになってください。
「保険者名 総合事業 サービスコード」と検索すると出てきます。
例えば
東大阪市であれば以下。
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000019/19336/A2_servicecode_20221001.pdf
札幌市であれば以下。
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/r410servicecode.pdf
ご覧になっていただければ分かるかと思いますが
訪問型サービス費(独自)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・・・などとそれぞれの単位数や対象者がのっています。まずはこのサービスコード表を理解しましょう。
大抵の訪問介護事業所(総合事業の事業者)では、訪問型サービス費(独自)Ⅰ~Ⅲのいずれかを提供し、請求をあげることが多いかと思います。
東大阪市の訪問型サービス費(独自)Ⅱであれば、要支援1・2の方が対象、週2回程度の訪問で月2349単位となります。で、これは月額制ですので、月に7回訪問しようが8回訪問しようが9回訪問しようが2349単位です。
仮にこのサービスコードに該当するサービスを提供した場合は、2349単位×10.70円(5級地)=25134円が介護報酬となります。
なお総合事業にも初回加算や処遇改善加算(ベア加算含む)もありますので、必要に応じてこれらを加えて計算してください。
また、月額制の場合であって、月途中で要支援⇒要介護に変わった場合などは日割り計算を行い請求を上げます。その場合は、日割用のコードがのっているかと思いますので、こちらを用いて算出することになります。
というか介護請求ソフトなどは使っていないのですか?