自立生活支援 について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年4月27日 14:19に更新されました。
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    • #30199

      佐藤
      参加者

        3年ほど要介護1の女性89歳に、生活3で掃除や買い物の支援を行なって来ました。隣家からの物取られやイタズラ被害の妄想があるが、なんとか週1の支援と週2のデイでの入浴で一人暮らしをしています。
        ここ1年、電話料金の支払いが出来ていなく携帯電話の停止が何度かありました。その度に支払い方法を電話会社に聞き(振り込み票が無い!本人確認は必ずあるので利用者といっしょです)、コンビニで手続きして支払ったり、買い物サービスに入るが、探し物(財布を片付けてしまう)で買い物支援に時間がかかり時間がオーバーしたり、自分で片付けた寝具がなくなった、隣の奴がやったと騒ぐ利用者と一緒に探し物をしてベッドメイクを一緒にしたりと、手間がかかっていました。
        毎月実績と一緒に、経過報告を送っていたのですが、先日ケアマネから生活3でのサービス内容では無いので、これから生活3で無く、身体1生活1で請求して欲しい。今まですまなかったと言われました。
        事業所としては単価が上がるので嬉しいところですが、ケアマネの指示があったとわかるように、提供票と新しいケアプランを出して欲しいとお願いしました。提供票は月途中から身1生1になっていましたが、ケアプランの内容が今までの家事支援内容に「一緒に」の一言が入っているだけでした。
        このケアプランで身体付けて大丈夫か悩んでいます。事業所のベテラン職員は、生活支援が自立支援なんだからやっていることは当たり前のこと、身体付けて運営指導で認められなかったら大変だよ、と脅されてます。
        ケアマネからの指示ですし、どう対応するのがいいのでしょうか。

      • #30203

        わさび
        参加者

          老計第10号に示されている見守り的援助で身体介護をつけたということですね。

          >>このケアプランで身体付けて大丈夫か悩んでいます。事業所のベテラン職員は、生活支援が自立支援なんだからやっていることは当たり前のこと、身体付けて運営指導で認められなかったら大変だよ、と脅されてます。ケアマネからの指示ですし、どう対応するのがいいのでしょうか。

          確かにそのベテラン職員の言う通り、運営指導で指摘されたら最悪の場合には報酬返還なども考えられます。たぶんないけど。ただ、見守り的援助をケアプランにおいてどのように位置づけるかは自治体により取り扱いが異なるので、心配なら指定権者の運営指導課など担当部局に確認されてください。というか確認しないと答えは出ません。

          また、見守り的援助で身体介護を算定する場合は訪問介護計画への位置づけも非常に大切になります。家事を一緒に行うといっても、実施方法等によっては身体介護で算定できないケースも普通にあります。なんのためにどのような実施方法(利用者はなにをしてヘルパーはなにするのか)でサービス提供するのかを具体的に記載されるようにしてください。

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