老計第10号に示されている見守り的援助で身体介護をつけたということですね。
>>このケアプランで身体付けて大丈夫か悩んでいます。事業所のベテラン職員は、生活支援が自立支援なんだからやっていることは当たり前のこと、身体付けて運営指導で認められなかったら大変だよ、と脅されてます。ケアマネからの指示ですし、どう対応するのがいいのでしょうか。
確かにそのベテラン職員の言う通り、運営指導で指摘されたら最悪の場合には報酬返還なども考えられます。たぶんないけど。ただ、見守り的援助をケアプランにおいてどのように位置づけるかは自治体により取り扱いが異なるので、心配なら指定権者の運営指導課など担当部局に確認されてください。というか確認しないと答えは出ません。
また、見守り的援助で身体介護を算定する場合は訪問介護計画への位置づけも非常に大切になります。家事を一緒に行うといっても、実施方法等によっては身体介護で算定できないケースも普通にあります。なんのためにどのような実施方法(利用者はなにをしてヘルパーはなにするのか)でサービス提供するのかを具体的に記載されるようにしてください。