自費サービスの提供時間は常勤換算に入れられますか?

訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! フォーラム ヘルパー業務 自費サービスの提供時間は常勤換算に入れられますか?

  • このトピックには4件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2024年2月25日 18:50に更新されました。
4件の返信スレッドを表示中
    • #27239

      ユミ
      参加者

        自費サービスを行った時間は常勤換算に入れてもいいのでしょうか。

      • #27242

        わさび
        参加者

          自費サービスを行った時間は実績時間数に含めることができません。したがって、自費サービスに従事した時間は常勤換算に用いる勤務延べ時間数に含められず、自費の時間を除算した上で常勤換算方法で2.5以上をクリアする必要があります。

        • #27256

          ユミ
          参加者

            わさびさん、ありがとうございます。近年独居の利用者さんが増えており、自費サービスが不可欠になってきました。そのようにしていきます。

          • #28158

            そら
            参加者

              自費サービスを行ったかどうかにかかわらず、訪問介護員として雇用関係にあるかどうかが重要です。
              雇用関係にあれば労働契約書があると思いますので、そこに記載されている週労働時間数が常勤換算されるはずです。
              例えば、労働時間内に訪問先がなく事業所で待機していても常勤換算上は出勤者として扱います。
              従って、自費サービスをしていても、常勤換算上は算定されます。

              逆に言うと、介護保険の訪問介護を行った時間だけが常勤換算時間とはなりません。

            • #28199

              わさび
              参加者

                私の回答を少し補足します。

                指定訪問介護事業の常勤換算に用いる「勤務延時間数」には、そらさんが仰るとおり労働時間内に訪問先がなく事業所で待機している時間も含まれます。

                この根拠は、老企第25号および平成14年3月厚労省Q&Aに、『「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間または当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である。』と示されている通りです。

                ただ、これはあくまで指定訪問介護事業に係るサービス提供時間および準備・待機時間として勤務表上に明記されている時間を勤務延時間数とする規定であり、法人内別事業である自費サービスの従事時間も含まれることを趣旨としたものではありません。

                自費サービスと指定訪問介護事業とは別事業ですので、自費サービスに従事した時間は指定訪問介護事業に係る勤務延時間数に含めないのが基本です。(区分支給限度基準額をオーバーした場合の自費利用など、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護であって自費として提供した場合の従事時間は当然含まれます。)

                もちろん、厚労省は自費サービスの従事時間を含めないとも明記していないので、都道府県等の取り扱いによって異なる場合もありますし、ゆるい自治体では普通に自費サービスの従事時間も含めて良いところもあると思います。

                ただ少なくとも私の所の自治体では認められていませんし、勤務表上においても指定訪問介護事業と自費を分ける、あるいは、双方を明確に区分して作成するように指導されています。

                また各自治体の集団指導の資料を見ていても自費サービスの従事時間を除算することとしている場合が多いです。厳しい自治体では、指定訪問介護サービスと自費サービスを引き続いて実施する場合は同じ担当者ではなく別の職員が実施することと指導しているところもあります。

            4件の返信スレッドを表示中

            コメントする

            このトピックに返信するにはログインが必要です。