訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 行動援護について
以前にも行動援護の件でこちらで相談させてもらいました。行動援護の支援を始めようと事業所は考えています。管理者兼サ責の方はまだ行動援護の資格がないため、資格所有者のヘルパーが主に支援に入る予定になっています。そこで、行動援護の申請の際に、行動援護のサ責を立てなければならないと言われ、入っていただくヘルパーさんがサ責になるのですが、このヘルパーさんはパートの方で行動援護のサ責になるということは、正社員にならなければならないのでしょうか?教えてください。
サービス提供責任者は、常勤の従事者(ヘルパー)から選任するものですが、この常勤に雇用形態は関係なく、事業所において常勤が勤務すべき時間数に達しているか否かで判断します。 常勤の従業員が勤務すべき時間数は就業規則等に定めているかと思いますが、そのヘルパーが当該時間数をクリアしているならパートやアルバイト、契約社員、嘱託社員等であってもサ責として配置して問題ありません。 普通の事業所では、1日8時間・週40時間を常勤が勤務すべき時間としているかと思われます。確認されてください。
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