お世話になります。
この度、行動援護事業を新規事業として指定申請しようと思っています。
調べてみると人員配置基準に管理者、サービス提供責任者は条件を満たしていますが、
従業者の人数(常勤換算2.5以上)が満たしていませんでした。
当事業所では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援を行っていて、
いずれも人員配置基準を満たしています。
この場合、居宅介護等と同じヘルパーを従業者としてカウントして行動援護の従業者の人数
(常勤換算2.5以上)を人員配置基準に含むことはできるのでしょうか?
サービス提供責任者は行動援護従事者養成研修を取得していますが、
他の登録ヘルパーは初任者研修のみで行動援護従事者養成研修の資格は所持していません。
ご教授いただければ幸いです。