要支援の方について

  • このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2025年7月7日 17:38に更新されました。
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    • #30630

      イチョウの樹
      参加者

        要支援の方の支援は必ずしも一緒に行う支援となるのでしょうか?ケアマネさんは一緒にとされていますが難しい方もいます。要支援2だけれどもふらつき、倦怠感があり一緒に掃除をするのは難しい方の支援に入っています。その方の支援記録についてですが、利用者の様子について『テレビを見ておられた』や、『きついそうで休んでおられた』で良いのでしょうか?又こういった記録についての確認はどこにするのが良いのでしょうか?地域の自治体でしょうか?

      • #30666

        そら
        参加者

          要支援の方は以前は介護保険で行っていましたが、現在は市町村に移管され、現在は総合支援となりました。
          その際、訪問介護型や、独自サービス型などができましたが、おそらく、以前から行っているサービスの延長であれば訪問型だと思いますので、その前提でお話いたしますが、結論としては介護保険の頃より要支援の方に対するサービスは身体介護に限定されていません。
          そのため、いわゆる生活介護型のサービスでも問題ありませんよ。
          ただし、ケアマネの作成したケアプランの内容が一緒に行う内容であれば、ケアマネに現状を伝えて生活援助の内容に変更してもらわなければならないと思います。

        • #30673

          イチョウの樹
          参加者

            ご返答ありがとうございました。

          • #30674

            わさび
            参加者

              要支援の方への総合事業、ここでは指定相当訪問型サービスに限定しますが、上の方が仰る通り、総合事業は市町村事業であり、身体介護に限定されるものではありません。
              が、指定相当訪問型サービスの厚労省基準告示第39条基本取扱方針4と5に

              「指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない」
              「指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない」

              と規定されています。
              また、上記の解釈については、以下のように記載されています。

              「②介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。」
              「③サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。」

              このため、市町村事業ですから地域性はありますが、うちの地域では旧介護予防訪問介護相当サービスについては一緒に行う支援が基本になってます。これは総合事業がはじまる前から同様です。ただ、利用者の状態は日により異なるし、当然ながら一緒に行えないこともあります。また利用者によってはそもそも一緒に行うのが難しい方もいるでしょう。そういう方は区分変更申請も視野にいれてもよいかもしれませんね。いずれにせよケアマネに現状報告を行いケアプランの変更等は必要かなと思われます。

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