田舎のサ責さん、こんばんは。
契約関係書類や運営規定の変更については、経営者や管理者などが作成するのが一般的だと思います。ただ決まりがあるわけではないので、法人によって様々です。もちろんサ責が作っても問題はありません。(いちサ責が作るのは珍しいケースではありますが)
特定事業所加算を取得するのですね。記載内容にもよりますが、通常、特定事業所加算を取得したことで契約書の変更が必要になることはないように思います。契約書に料金表等を載せているのであれば別ですが、それよりも重要事項説明書の変更が必要です。
そして、既存の利用者に対して特定事業所加算の取得に伴い重要事項説明書の内容が変更になったことに同意をもらう書類として同意書を作成します。
同意書の作成方法が分からないようであれば、田舎のサ責さんの事業所で算定する特定事業所加算の内容(ⅠⅡⅢⅣⅤのどれか)と地域区分を教えてくださればサンプルを作りますのでおっしゃってください。
また、今使用している重要事項説明書に「緊急時の対応方法」が記載されているどうかも確認しておきましょう。特定事業所加算の算定要件の一つですので、記載がないようであれば追記が必要です。(重要事項説明書でなくても良いですが)
>>皆様は契約書の内容の変更等は、どなたに相談して、どの資料を参考にして作成されていますか?
契約書の相談が本当に必要かどうかは置いておいて、相談するなら弁護士や行政書士等の士業の方々になります。
また自治体のホームページなどに訪問介護用の契約書や重要事項説明書のひな形を提示している地域も結構ありますので、一度確認してみると良いですよ。