制度上、変更することが正しいとか間違っているとか書いていないと思います。
暫定プランはあくまでもつなぎでありますが、内容に変更がなければ、新たに作る必要はありません。
制度的にも、「ケアプランに沿って訪問介護計画を作成し」とはありますが、「全く同じ内容で作成しなければならない」との
記述はみられませんので、目標期間も全く同じにする必要はありません。よって、方向性がほぼ同じであり、サービス提供期間中に
訪問介護計画の目標期間が途切れる様な事が無ければ問題ありませんよ。
当訪問介護事業所のお世話になっている「ケアマネ様」の中には利用者の同意のないケアプランや押印のないケアプランを持ってきて、「この通りにサービス提供して」という事もざらですし、その通りに実施しても、(ケアマネの判断でサービスを決めつけて依頼してきている為)利用者から「そういうことでお願いしたわけじゃないんだけど!!」と怒られることもしばしばあります。
ケアプランとはその程度のプランですから、当訪問介護事業所としてはきちんとアセスメントし、利用者と再度相談し、計画を立て、大枠ケアプランと違わない程度の物を独自に作成してケアプランと同じ様式の「訪問介護計画書」を作成しております。
監査を何度か受けましたが、ケアプランと照合してもらい「問題ない」との事で特に指導など受けたことはありません。