訪問型サービス費

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年4月14日 00:14に更新されました。
1件の返信スレッドを表示中
    • #28602

      ユピ
      参加者

        改定に伴って調べていたらわからないところが出てきました
        訪問型サービス費(独自)のところに
        イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合で「1週間に1回利用の場合、2回の利用の場合」と単位数が書かれています。これはわかるのですが、その下に「ロ 1月あたりの回数を定める場合(1回につき)」(1)標準的な内容の訪問型サービスの場合<新設>287単位。(2)生活援助が中心の場合<新設>所要時間20分から45分未満179単位。所要時間45分以上の場合220単位とか載っていました。これはなんなのでしょうか?教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

      • #28609

        テンポウ
        参加者

          これは千葉県千葉市の回答ですが、
          今までサービスコードA3 生活援助型サービスで請求している市区町村用だそうです。

          将来的にA3コードは廃止になるそうですが、今現在指定をA3しか取っていない事業所があるため今回は残りますが、A2の指定を持っている場合はA2コードで請求する形になるためそのような書き方をしてるそうです。

      1件の返信スレッドを表示中

      コメントする

      このトピックに返信するにはログインが必要です。