訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 訪問計画書の所要時間の欄は必須項目でしょうか?
質問させていただきます。
訪問介護計画書 サービス項目欄の横にケア所要時間の欄があるのですが こちらは必須でしょうか?
総合ケア時間が書かれているので、いいのかと思ってしまうのですが…… 全体的に終わるようにしてるだけなので、ここに何分かけてるとかが難しく…
ご回答いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
訪問介護計画書の作成方法については、自治体により取り扱いが異なる場合が多々あるため、前提として、自治体に確認をとりながら運用してもらえたらと思います。 その上で、回答させていただくと基準省令の解釈通知によると、訪問介護計画書には援助目標・訪問介護員等の氏名・提供するサービスの具体的内容・所要時間・日程などを記載することとされていおり、基本的には「所要時間」の記入は必須と考えて差し支えないかと思います。 これは、計画に位置づけたサービス項目が、計画上において、どの報酬区分(身体介護中心型、生活援助中心型、身体介護中心型に引き続き生活援助中心型を行う場合)・時間区分で算定することになるかを明らかにする必要があるからです。 例えば、居室内で所要時間5分程度の移動介助を行った後に、居室掃除を所要時間25分、買い物代を所要時間25分行う、というプランを立てた場合、身体介護(移動介助)を行っているものの、所要時間45分以上の生活援助中心型(生活3)で算定することになりますので、サービス項目ごとの所要時間を明記しておきましょうということです。 また、どの程度細かく所要時間を割り振る必要があるか、については、自治体にもよるため一概には言えません。当サイトのコラムでは、例えば入浴介助であれば、準備・入浴介助・片付けと細かく割り振っていますが、本来このように割り振る必要はなく、老計第10号のサービス区分ごとに所要時間を記入するで良いと考えられます。 例えば、入浴介助と買い物代行、洗濯を行う場合であって身体2生活1で算定する場合であれば、 ①サービス準備・健康チェック:所要時間7分 ②入浴介助(全身浴):所要時間50分 ③買い物:所要時間20分 ④洗濯:所要時間10分 ⑤記録:3分 例えば、ベッド上での排せつ介助と居室の掃除、調理、買い物代行を行う場合であって身体1生活2で算定する場合であれば、 ①サービス準備・健康チェック:所要時間7分 ②排せつ介助(おむつ交換):所要時間25分 ③買い物:所要時間15分 ④調理:所要時間20分 ⑤居室掃除:15分 ⑥記録:3分 あくまで例ですが、このようになります。実際には、上記に加えて具体的なサービス内容を記入しなければなりませんので、各サービス区分ごとに具体的な援助内容を記載していただき、併せて手順書等にてフォローするようにしてください。
くらたろうさんご回答いただきありがとうございます!
毎回、詳しく分かりやすくご回答いただきまして!お聞きして良かったです! 援助内容の具体的度も知ることができて嬉しかったです! 所要時間込で計画書作成していきます!!
この度も悩みを解決して下さりありがとうございました!
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