訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 通院介助について(2時間ルール)
要介護4の方が物理療法に通院するため、自宅からクリニックまでの送迎を身体01で依頼がありました 身体01で8時半に自宅からクリニックへ送り。身体01で9時半にクリニックから自宅へ送るサ-ビスです このようなケースは特に問題なく対応できるか教えてください
普通このようなケースは、往路・復路を通算でしょう。身体01は2時間ルール適用だから往路・復路通算で身体1とかで算定になるかと。
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