居宅介護の通院等介助を提供するヘルパーは介護福祉士以外の資格が必要ですか?

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  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年11月10日 23:02に更新されました。
2件の返信スレッドを表示中
    • #20812

      すのぅ
      参加者

        共生型の方を受け入れて間もないのですが、障害福祉サービスの居宅介護での通院等介助を行うヘルパーは、介護福祉士以外にも何か資格が必要でしょうか?例えば近くの病院に車椅子に乗って頂き、ヘルパーが移動介助を行って、受診する場合などです。介護保険の方での通院介助は、突発的な依頼が多く、算定も難しいとの事で基本的に自費ヘルパーでの対応させて頂いているのですが、障害福祉サービスでも自費利用にしてもらった方が良いのか。。。。わからない事だらけで、今更聞く事もできず。。。教えて頂ければ嬉しいです。

      • #20813

        わさび
        参加者

          すのぅさん、こんばんは。

           

          まず、障害福祉サービスの居宅介護での通院等介助は、介護福祉士を持っているなら提供可能です。というか通院等介助に限らず、居宅介護で提供できるサービス(身体介護、家事援助、通院等介助)はすべて、ヘルパー2級や初任者研修、実務者研修、介護福祉士のうち、いずれかを持っていれば提供できますのでご安心ください。

           

          また、サービス内容的にも

           

          >>例えば近くの病院に車椅子に乗って頂き、ヘルパーが移動介助を行って、受診する場合などです

           

          との事ですので、通院等介助として問題ありません。

           

          ただ、これが一番重要なのですが、その利用者が通院等介助の支給決定を市町村から受けていなければ、そもそも提供できないため注意が必要です。障害福祉サービスの居宅介護は、身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助の4つに区分され、市町村が各区分ごとの支給量(ひと月に使える時間数)を決めます。

           

          障害福祉サービス受給者証に、支給決定を受けているサービス区分が記載されていますので、通院等介助が記載されているか確認してみてください。

           

          「通院等介助(身体介護ともなう場合、もしくは伴わない場合) ○○時間/月」と記載されているなら通院等介助を提供できます。

           

          もし、記載されていないようであれば、市町村へ支給申請を行いましょう。

           

          最後に、通院等介助を算定する際の注意点をお伝えしておくと、介護保険における通院介助と同じように、院内介助は基本的に算定できませんので気を付けてくださいね。

           

          ざっと説明しましたが、こんな感じです。分からないことがあれば教えてくださいね。できる限りお答えしますので。

          • #20814

            すのぅ
            参加者

              早速のお答えありがとございます。
              とても分かりやすく教えて頂き、助かりました‼︎
              恥ずかしながら、訪問介護の部署に配属されて日が浅いうえに、共生型を立ち上げた前任者もおらず、色々なことを任されてしまい、分からないことだらけで参っていました。このサイトに出会えて、とても心強いです。
              また色々と教えて下さい。よろしくお願いします。

          • #20815

            わさび
            参加者

              いえいえ、かなりざっくりした説明になってしまい申し訳ないです。

              介護保険と障害福祉サービスは、異なる部分が多いので難しいですよね。お気持ちはとてもよく分かります。

              いつでも気軽に質問なさってくださいね。応援しています!

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