運営指導について

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年7月30日 16:42に更新されました。
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    • #29213

      ハンマー
      参加者

        運営指導通知がきました。事前書類提出など必要書類など一通り目を通して確認しています。事業開始して初めての運営指導です。
        4月に報酬改定があったりとしましたが、注意事項や必ずやっておかなければいけない事などありましたら教えていただきたいです。

      • #29215

        わさび
        参加者

          とにかく基準を違反していないかと点検しておきましょう。重要事項説明書や計画書、サービス実施記録関連はとくに重点的に確認してください。書類の有無・日付・記入内容・記入漏れ等、また事業所で取得している体制加算やその他の加算、減算についての挙証資料も大事です。

          近頃の運営指導は、少しでも基準違反があると指導から監査に移行すると聞いたことがあります。でも、私の経験上昔の方がもっと厳しかったです。
          一度目の運営指導なら重大な違反(人員が基準を満たしていない状態で運営する、計画書がまったく作成されていない、書類の偽造等)がない限り、指定取り消し等の大きな問題になることはまずありません。

          行政の職員(民間委託している場合は業者)に疑問を聞く機会にもなるので、初めての運営指導は緊張するでしょうが、構え過ぎず臨まれてください。

        • #29217

          ハンマー
          参加者

            わさびさん、ありがとうございます。書類系を重点的に確認してみます。ありがとうございます。BCPも確認しますか?BCPもあまりよく理解ができてなく、会議ではのらりくらりで終わってしまって自分の中ではあまり理解ができていな状態です。

          • #29218

            わさび
            参加者

              災害および感染症発生時の業務継続計画(BCP)は、令和6年4月から義務化されているので確認されます。BCPの策定だけでなくBCPが適切に運用されているか、定期的に見直しがされているか、研修・訓練が実施されているか、なども確認されるでしょう。

              令和6年度の報酬改定で業務継続計画未策定減算が新設されましたが、訪問介護および訪問系障害福祉サービスは1年間の経過措置が設けられています。

              よって、現時点でBCPが未策定または不備があったとしても減算は適用されません。BCPは基準に定められた義務だから当然に運営指導時に確認されるでしょうが、報酬返還や効力停止、指定取り消しなどの行政処分は起こりえず、早期の策定・修正等を求められる指導となると考えられます。

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