訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › フリー › 運営規定は各市町村ごとに用意する必要がありますか?
- このトピックには8件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年8月22日 14:57に更新されました。
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2023年6月23日 11:38 #24714
おむすび参加者訪問介護の事業所開設についての指定申請に必要な運営規定にお聞かせください。
訪問エリアが広い場合、その各市町村ごとに中身を変えていくつも運営規定を用意しないといけないのでしょうか? -
2023年6月23日 15:43 #24729
くらたろうキーマスターおむすびさん、こんにちは!当サイトの管理人です。
例えば、おむすびさんの事業所がA市(指定権者)に所在しているとして、A市をまたいでB市やC市も訪問エリアとする場合に、B市C市の運営規定も用意する必要があるか?ということですよね?
でしたら、指定申請を行う自治体A市の運営規定のみで基本OKです。運営規定に記載する「通常の実施地域」にB市、C市を加えた上で、A市に指定申請を行えば良いかと思います。(ちなみに通常の実施地域に加えていなくても、A市以外の地域へサービス提供しても問題はありません)
これで不都合があれば、自治体職員から何かしらの指摘があるかと思いますので、それに従って対応なさってくださいね
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2023年6月23日 16:43 #24732
おむすび参加者私にとって大変心強い返信です、ありがとうございます!
重ねてこちらでお聞きしてもよろしいでしょうか?
契約書や重要事項説明書も、同じと考えてよろしいでしょうか?介護予防や移動支援も各市町村での準備は必要ないのでしょうか?
苦情相談窓口など、御利用者様の保険者の窓口にひとつひとつ内容を変えないといけないのでしょうか?指定権者の記載ひとつでよろしいのでしょうか? -
2023年6月23日 16:44 #24733
おむすび参加者私にとって大変心強い返信です、ありがとうございます!
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2023年6月23日 19:02 #24734
くらたろうキーマスター答えられる範囲でお答えしますので、何でも聞いてくださいね!
順に説明していきます。
・介護予防や移動支援も各市町村での準備は必要ないか?について
これは運営規定のことを指しているのですよね?だとすると、各市町村ごとに運営規定を準備する必要はなかったかと思います。ただ総合事業(介護予防、第一号訪問介護事業)と移動支援は市町村事業ですので、各市町村の規定に合わせて別途追記が必要になるかもしれません。(特に移動支援)
ですので、指定申請時に確認していただければと思います。・契約書や重要事項説明書も、同じと考えてよいか?について
そうですね!フォーマットは同じものを使用して問題ありません。
料金表等についても、事業所の所在地の地域単価が適用されますので、同じもので大丈夫です。ただし、重要事項説明書に記載する苦情相談窓口については、利用者の居住地の保険者担当窓口を記載する必要がありますので、利用者の居住地ごとに重要事項説明書の内容を変更してください。
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2023年8月16日 13:55 #25709
おむすび参加者くらたろうさん!返信いつもありがとうございます!
まだ運営規定・重要事項説明書・契約書に悩んでいます(汗)
社長が社労士さんに頼んで、各市町村に運営規定を提出済ませ、6月1日から事業開始しています。
在宅医の訪問エリアに合わせて、4市と1区に、各市町村のホームページからひな形を拝借しての提出です。
「〇〇市第〇条の~」という記載が各市町村のそれぞれに入ったものを出しているわけです。
同じ訪問介護でも5つの市町村区のものがある。
同じ居宅介護・重度訪問のものでも5つの市町村区のものがある。
移動支援も同じく。
総合事業も同じく。
運運営規定にのっとって重要事項説明書を作成し契約書を作成しなければいけないのに、運営規定がこんなにあると、それに沿って作成しないといけない状態です。これは普通のことですか?(T□T)できたら、料金にちがいのない、訪問介護と居宅介護は運営規定をまるっと同じものに変更届を提出して、それにそって重要事項説明書と契約書もつくりかえたいと思っています。
申請がおりたばかりで、この変更申請は悪印象でしょうか?
変更申請書をみているのですが、変更箇所の記載を記すところがあるのですが、部分どころじゃなく全部なるので、どのように提出しようか迷っています。 -
2023年8月17日 14:07 #25731
くらたろうキーマスター返信遅くなり申し訳ありませんm(__)m
ん?介護保険の訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護であれば、指定権者以外の市町村ごとに運営規定を作成して提出する必要ないと解釈していたのですが、必要でしたか?でしたら前回の回答大変失礼しました。
>>運営規定にのっとって重要事項説明書を作成し契約書を作成しなければいけないのに、運営規定がこんなにあると、それに沿って作成しないといけない状態です。これは普通のことですか?(T□T)
普通かどうかは地域の実情によると思われますが、かなり面倒ですね。。。
おっしゃる通り、市町村事業の移動支援や総合事業を除き、訪問介護と居宅介護等は同一の運営規定に変更した方が宜しいかと思います。
そうすれば重要事項説明書と契約書も市町村ごとに大幅に変えたものを準備する必要もありませんしね。
>>申請がおりたばかりで、この変更申請は悪印象でしょうか?
悪印象かどうかは受けて次第なので何とも言えませんが、運営規定を変更することはままあることですし、先のことを考えれば今のうちに変更しておいた方が良いように思います。とりあえず市町村に事情を説明してみて対応を検討してみてはいかがでしょうか?市町村は敵ではないので何かしらのアドバイスは貰えるかと思います。 -
2023年8月19日 14:54 #25799
おむすび参加者くらたろうさん、いつもいつもありがとうございます!
なんとも情けないことに、私には責任はあるけれど権限は一切ありません。
20種類もの書類を管理することや、その運営規定や重説・契約書に沿って働くヘルパーさんの身になれば、いまの現状はあまりに現実的ではない。それを上に伝える知識と力が必要ですよね。最初にこちらが提案したものではなく、社労士さんが各市それぞれのもので提出し申請がおりてしまった状態なので、運営しやすいように変更させてもらえないかどうかをまずは身内に提案できるようにすすめてみます!
そのあと、各市町村に変更申請行ってみます!
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2023年8月22日 14:57 #25890
くらたろうキーマスターおむすびさん、返信遅くなってしまい申し訳ございませんm(__)m
なるほど、そういう状況だったのですね。。
おっしゃるとおり、現状での運用はかなり面倒が多くなると考えられ、社内での調整が必要そうです。
なかなか大変なお立場かと存じますが、お力になれることがあれば仰ってください!
応援しております!
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