ヘルパー自ら運転する車に利用者を乗せて移動介助を行う場合は、居宅介護に限らず重度訪問介護も同行援護も移動中(運転中)の時間帯は介護報酬の算定対象外です。
運転中は、ヘルパー等による介助ができないため除算するのが基本になります。ただしヘルパーとは別に運転手がいる場合であって介助が必要な場合は、運転中であっても算定対象になるはず。
重度訪問介護の移動加算(正確には移動介護加算)は、運転中の時間も含めて良いわけではなく、あくまで運転中を除く外出の介助に係る所要時間に対して重度訪問介護の基本報酬にプラスされる加算です。
また重度訪問介護には、「移動介護緊急時支援加算」という加算があり、これは利用者をヘルパーの運転する車両に乗車させて外出し、車両を駐停車して必要な支援(喀痰吸引や体位交換等)を緊急に行った場合に算定できる加算です。この加算についても、あくまで「駐停車」して介助したことに対して加算するものになります。
>>移動加算とは移動時間を実績記録に記入してそのまま請求手続きができるのですか?
障害福祉サービス受給者証に移動介護加算を算定できる「時間数」が記載されています。
例えば「重度訪問介護○○時間(うち移動介護○○時間)のように記載されているので、まずそちらを確認してください。その利用者にサービス提供する事業所がいくつあるのか知りませんが、あなたの事業所において当該時間数のうち契約する時間数を受給者証に記載します。
実績記録票については、計画時間数及び算定時間数の「移動」欄に移動介護加算を算定する時間数を記載してください。なお、移動介護加算は所要時間4時間の場合は一律評価するとされているため、5時間移動介護を実施した場合であっても「所要時間3時間以上の場合」で算定することになるため、4と記載します。