障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護は、一般的に介護保険の家事援助の範囲として含まれないと考えられる事例を示した老振第76号を適用または準用されないとされていることから、別ものになります。
とはいえ、居宅介護や重度訪問介護においても介護保険の訪問介護の家事でできない行為と同様に取り扱っている自治体も多いのですが、なんだかんだで障害の方が範囲を広めにしていたりもします。(特に重度訪問介護は見守りの時間も報酬算定できることからなんでもありになりがちです)
例えば、居宅介護はサービス内容を「障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般に渡る援助を行う」と規定しており、この「その他生活全般にわたる援助」という項目は介護保険の訪問介護にはありません。ですので、自治体によっては介護保険では認めないエアコンのフィルター掃除とかを認めていたりします。
このあたりは本当に自治体次第ですので、気になる点は自治体に逐一確認されてください。