訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › ヘルパー業務 › 障害の利用者さんの金銭管理はヘルパー事業所が行っても良いのでしょうか?
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年8月29日 20:22に更新されました。
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2024年8月18日 16:02 #29341
HP参加者タイトルにも記載した通り
障害の方の金銭管理は事業所➕ヘルパーが行って良いものですか?
完全にダメだった場合、どう言う状態or条件なら特例で許可される事などありますか?CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2024年8月24日 16:03 #29351
わさび参加者高齢、障害ともに金銭管理を事業所等が行えるか否かの規定はありませんので、どういう状態or条件なら特例で許可される等の規定もありません。なので所管の自治体によるとしか言えず、一律的に禁止している場合もあれば条件を設けている場合もあると思います。
私が以前勤務していた事業所では一部の利用者(お金を使いすぎてしまい生活費がなくなってしまう方)に関しては、生活費を事業所で預かり管理してました。
事業所内における金銭管理規定を定め、かつ金銭管理に関する同意書および預かり証を取り交わした上でです。
ただ、ヘルパー事業所が生活費を預かり管理することはトラブルを誘引するため、あまりおすすめはしません。最悪、経済的虐待と言われかねませんしね。
また金銭管理を自力で行えない方の場合は、後見人をつける、あるいは社会福祉協議会の日常生活自立支援事業における金銭管理サービス、いわゆる安心サポート事業を使うのが一般的でしょう。
利用者の状態等により安心サポート等の対象外の場合もありますので、この場合は、所管自治体と、事業所にて預かってもよいかどうか、その他にフォーマル・インフォーマルを含めて代替サービス等がないかなどを相談されてください。
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2024年8月29日 20:22 #29378
HP参加者わさび様
わかりやすい説明ありがとうございます。
いちヘルパーが預けられたお金を保管する事は何かおかしいと思っていましたが、事業所が取るべき対応を行っていないと言うこともわかりました。
参考にさせて頂きます。
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