高齢、障害ともに金銭管理を事業所等が行えるか否かの規定はありませんので、どういう状態or条件なら特例で許可される等の規定もありません。なので所管の自治体によるとしか言えず、一律的に禁止している場合もあれば条件を設けている場合もあると思います。
私が以前勤務していた事業所では一部の利用者(お金を使いすぎてしまい生活費がなくなってしまう方)に関しては、生活費を事業所で預かり管理してました。
事業所内における金銭管理規定を定め、かつ金銭管理に関する同意書および預かり証を取り交わした上でです。
ただ、ヘルパー事業所が生活費を預かり管理することはトラブルを誘引するため、あまりおすすめはしません。最悪、経済的虐待と言われかねませんしね。
また金銭管理を自力で行えない方の場合は、後見人をつける、あるいは社会福祉協議会の日常生活自立支援事業における金銭管理サービス、いわゆる安心サポート事業を使うのが一般的でしょう。
利用者の状態等により安心サポート等の対象外の場合もありますので、この場合は、所管自治体と、事業所にて預かってもよいかどうか、その他にフォーマル・インフォーマルを含めて代替サービス等がないかなどを相談されてください。